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更新日:2024年1月26日

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お医者さんにかかるとき

お医者さんにかかるときは、保険証を窓口に提示してください。

区分

判定条件

負担割合

現役並み所得者

同じ世帯に住民税課税所得が145万円以上の後期高齢者医療被保険者がいる方

※ただし、次の①~③の要件に該当する場合には、申請により1割負担となります。

①同じ世帯に被保険者が2人以上で、収入の合計額が520万円未満の方

②同じ世帯に被保険者が1人で、その方の収入が383万円未満の方

③同じ世帯に被保険者が1人で、その方の収入が383万円以上でも、70歳から74歳までの方がいる場合は、その方の収入を合わせて520万円未満の方

3割

一般

「現役並み所得者」、「低所得者Ⅱ」、「低所得者Ⅰ」に該当しない方

昭和20年1月2日以降に生まれた被保険者及びその世帯の被保険者で、住民税課税所得が145万円以上の被保険者がいても、被保険者の旧ただし書き所得(総所得から33万円を差し引いた額)の合計額210万円以下の方

1割

住民税非課税世帯

低所得者Ⅱ

同一世帯の全員が住民税非課税である方

1割

住民税非課税世帯

低所得者Ⅰ

同一世帯の全員が住民税非課税であって、世帯の所得が一定の基準以下の方と、老齢福祉年金受給者

1割

  • 判定に用いる「収入」とは、年金、給与、事業収入などの合計金額のことで、「総所得」とは収入から地方税法に基づく必要経費(公的年金控除、給与所得控除など)を差し引いた金額です。
    また、「課税所得」とは、総所得から基礎控除、扶養控除、社会保険料控除などの所得控除を差し引いた金額のことで、「旧ただし書き所得」とは、総所得から基礎控除額(33万円)を差し引いた金額です。
    ただし、「3割(現役並所得者)」となる世帯主は、前年12月31日現在に同一世帯に合計所得が38万円以下である19歳未満の世帯員がいるとき、16歳未満の人数に33万円、16歳以上19歳未満の人数に12万円を乗じた金額をこの課税所得から控除して判定します。
  • 世帯構成が変わったり、新たに70歳または75歳の誕生日を迎えた方がいると、上記判定条件により、8月に限らず負担区分が変わることがあります。
  • 8月以降に前年の課税所得などが変更になると、上記判定条件によりさかのぼって負担区分が変わることがあります。負担区分が変わることにより負担割合も変わった場合、その期間に医療機関などで受診した自己負担額の差額を精算する必要があります。

医療費が高額になったとき

1か月の医療費が高額になったときは、自己負担限度額を超えた分が払い戻されます。→(高額療養費自己負担限度額

入院時の食事

入院したときは、食費の標準負担額の自己負担が必要です。

低所得者Ⅰ・Ⅱの方が食費の減額を受けるには、医療機関の窓口に「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要です。

必要な場合は、保険年金課高齢者医療係で申請してください。→(入院時の食事

療養病床に入院したとき

療養病床に入院したときは、食費と居住費の標準負担額の自己負担が必要です。

低所得者Ⅰ・Ⅱの方が食費の減額を受けるには、医療機関の窓口に「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要です。

必要な場合は、保険年金課高齢者医療係で申請してください。→(療養病床の食費と居住費

医療費の払い戻しが受けられるとき

次のようなときは、病院の窓口でかかった医療費の全額を一旦本人が支払い、後日申請により支払った額の一部の払い戻しを受けることができます。

  • 旅行中などで、保険証を持っていなかったとき
  • 海外渡航中に、やむを得ない理由で病院を受診したとき
  • 医師の同意を得て、はり・きゅう・あんま・マッサージを受けたとき
  • 医師の指示に基づいてコルセットなどの治療用装具を購入したとき
  • 緊急の際にやむを得ない理由により、医師の指示に基づいて移送されたとき

審査から支給まで時間がかかる場合があります。また、審査の結果、支給されない場合もあります。

ジェネリック医薬品の利用について

ジェネリック医薬品(後発医薬品)とは、新薬(先発医薬品)の特許期間が過ぎた後に、新薬と同等の品質で作られ効き目や安全性についても確認された医薬品です。

ジェネリック医薬品を希望される場合は、医師・薬剤師に直接相談するか、医療機関・薬局の窓口で、「ジェネリック医薬品希望カード」を提示してください。

疾病やアレルギーなどを考慮し、支障があると判断された場合には、ジェネリック医薬品が処方・調剤されないことがあります。詳しくは、医師・薬剤師にご相談ください。

特定疾病について

お医者さんにかかるときは、保険証を窓口に提示してください。

次の特定の疾病により長期間継続して高額な治療が必要になった場合には、市役所の窓口で「後期高齢者医療特定疾病療養受領証」の交付を申請して、医療機関窓口に提示してください。

医療費の自己負担額が、入院、外来別に医療機関ごとに1か月につき1万円となります。

  • 人工腎臓を実施している慢性腎不全
  • 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8.因子障害または先天性血液凝固第9.因子障害(いわゆる血友病)
  • 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る。)

整骨院・接骨院の施術を受けられる方へ

保険証を使えるとき

整骨院・接骨院で骨折、脱臼、打撲やねん挫(いわゆる肉ばなれを含む。)の治療を受けた場合に、保険証が利用できます。

なお、骨折や脱臼については、緊急の場合を除き、あらかじめ医師の同意が必要です。

治療をうけるときの注意

次のような理由で整骨院・接骨院にかかるときは、保険証が利用できます。

  • 日常生活での疲れや肩こり・腰痛
  • 病気(神経痛・リウマチ・五十肩・ヘルニア)などからくる痛み
  • 「ついでに他の部分も」や「家族に付き添ったついでに」などの「ついでに」受診

保険医療機関(病院や診療所など)で同じ負傷などの治療中は、治療を受けても保険などの対象になりませんのでご注意ください。

はり・きゅうの施術を受けられる方へ

保険証を使えるとき

神経痛、リウマチ、頚腕症候群(けいわんしょうこうぐん)、五十肩、腰痛症や頸椎捻挫後遺症(けいついねんざこういしょう)などの慢性病で治療を受けた場合に、保険証が利用できます。

治療を受けるときの注意

保険が使える治療は、あらかじめ医師の発行した同意書または診断書が必要です。

詳しくは、はり・きゅう施術所などにお尋ねください。

保険医療機関(病院や診療所など)で同じ対象の治療を受けている間は、はり・きゅう施術を受けても保険の対象になりませんのでご注意ください。

あんま・マッサージの施術を受けられる方へ

保険証を使えるとき

筋麻痺や関節拘縮(かんせつこうしゅく)などであり、医療上あんま・マッサージを必要とする症状について治療を受けた場合は、保険証が利用できます。

治療をうけるときの注意

保険が使える治療は、あらかじめ医師の発行した同意書または診断書が必要です。

詳しくは、あんま・マッサージ施術所などにお尋ねください。

日常生活での疲れや肩こり・腰痛や、疾病予防のためのあんま・マッサージなどは保険の対象になりませんのでご注意ください。

一部負担金の減免について

災害その他の厚生労働省令で定める特別な事情があり、一部負担金を支払うことが困難であると認められる場合は、一部負担金の減免などがあります。

減免の期間は、申請日から6か月以内です。

お問い合わせ

市民生活部健康保険課国保・高齢者医療係

899-5492 鹿児島県姶良市宮島町25番地

電話番号:0995-66-3119

ファックス番号:0995-67-0095

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