更新日:2026年7月22日
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高額療養費自己負担限度額(月額)
自己負担限度額(月額)
(令和8年8月~)
| 負担割合 | 所得区分 | 外来(個人ごと) | 外来+入院(世帯ごと) |
年間上限※6 |
|---|---|---|---|---|
|
3割 |
課税所得690万円以上 (現役並み所得者Ⅲ) |
270,300円+(医療費-901,000円)×1% ※1 (多数該当 140,100円)※4 |
168万円 | |
|
3割 |
課税所得380万円以上 (現役並み所得者Ⅱ) |
179,100円+(医療費-597,000円)×1% ※2 (多数該当 93,000円)※4 |
111万円 | |
|
3割 |
課税所得145万円以上 (現役並み所得者Ⅰ) |
85,800円+(医療費-286,000円)×1% ※3 (多数該当 44,400円)※4 |
53万円 | |
| 2割 | 一般Ⅱ |
22,000円 (年間216,000円上限)※5 |
61,500円 (多数該当 44,400円)※4 |
53万円 |
|
1割 |
一般Ⅰ |
22,000円 (年間216,000円上限)※5 |
57,600円 (多数該当 44,400円)※4 |
53万円 |
|
1割 |
住民税非課税(低所得者Ⅱ) |
11,000円 (年間96,000円上限) |
25,700円 (多数該当 24,600円)※4 |
29万円 |
|
1割 |
住民税非課税(低所得者Ⅰ) |
8,000円 |
15,000円 |
18万円 |
※1 医療費が901,000円未満の場合は、270,300円として計算します。
※2 医療費が597,000円未満の場合は、179,100円として計算します。
※3 医療費が286,000円未満の場合は、85,800円として計算します。
※4 ( )内は、過去12か月間に3回以上該当した場合の4回目以降の額です。
※5 1年間(8月から翌年7月まで)の外来の自己負担額の上限額になります。
※6 1年間(8月から翌年7月まで)の外来と入院の自己負担額となります。
75歳の誕生月における自己負担額の特例
75歳の誕生月は、それ以前の医療保険と後期高齢者医療保険の自己負担限度額が、それぞれ2分の1となります。
限度額の適用について
現役並み所得者Ⅰ・現役並み所得者Ⅱ、低所得者Ⅰ・低所得者Ⅱに該当される方は、入院・外来の際に、限度区分(所得区分)の記載された資格確認書を医療機関窓口に提示していただくと、保険適用分の医療費の自己負担が限度額までになります。低所得者Ⅱ、低所得者Ⅰの方は食事代も減額されます。
資格確認書をお持ちの方で限度区分(所得区分)の記載をご希望の場合は、担当窓口へ申請してください。
マイナ保険証をご利用の場合は、申請は不要です。
