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更新日:2026年7月22日

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高額療養費自己負担限度額(月額)

自己負担限度額(月額)

(令和8年8月~)

負担割合 所得区分 外来(個人ごと) 外来+入院(世帯ごと)

年間上限※6

3割

課税所得690万円以上

(現役並み所得者Ⅲ)

270,300円+(医療費-901,000円)×1% ※1

(多数該当 140,100円)※4

168万円

3割

課税所得380万円以上

(現役並み所得者Ⅱ)

179,100円+(医療費-597,000円)×1% ※2

(多数該当 93,000円)※4

111万円

3割

課税所得145万円以上

(現役並み所得者Ⅰ)

85,800円+(医療費-286,000円)×1% ※3

(多数該当 44,400円)※4

53万円
2割 一般Ⅱ

22,000円

(年間216,000円上限)※5

61,500円

(多数該当 44,400円)※4

53万円

1割

一般Ⅰ

22,000円

(年間216,000円上限)※5

57,600円

(多数該当 44,400円)※4

53万円

1割

住民税非課税(低所得者Ⅱ)

11,000円

(年間96,000円上限)

25,700円

(多数該当 24,600円)※4

29万円

1割

住民税非課税(低所得者Ⅰ)

8,000円

15,000円

18万円

 

※1 医療費が901,000円未満の場合は、270,300円として計算します。

※2 医療費が597,000円未満の場合は、179,100円として計算します。

※3 医療費が286,000円未満の場合は、85,800円として計算します。

※4 ( )内は、過去12か月間に3回以上該当した場合の4回目以降の額です。

※5 1年間(8月から翌年7月まで)の外来の自己負担額の上限額になります。

※6 1年間(8月から翌年7月まで)の外来と入院の自己負担額となります。

 

75歳の誕生月における自己負担額の特例

75歳の誕生月は、それ以前の医療保険と後期高齢者医療保険の自己負担限度額が、それぞれ2分の1となります。

 

限度額の適用について

現役並み所得者Ⅰ・現役並み所得者Ⅱ、低所得者Ⅰ・低所得者Ⅱに該当される方は、入院・外来の際に、限度区分(所得区分)の記載された資格確認書を医療機関窓口に提示していただくと、保険適用分の医療費の自己負担が限度額までになります。低所得者Ⅱ、低所得者Ⅰの方は食事代も減額されます。
資格確認書をお持ちの方で限度区分(所得区分)の記載をご希望の場合は、担当窓口へ申請してください。
マイナ保険証をご利用の場合は、申請は不要です。

 

お問い合わせ

市民生活部健康保険課国保・高齢者医療係

899-5492 鹿児島県姶良市宮島町25番地

電話番号:0995-66-3119

ファックス番号:0995-67-0095

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