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更新日:2023年12月7日

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償却資産申告

償却資産の申告について

1月1日現在、法人や個人が所有している償却資産は、その年の固定資産税の課税対象になり、所有者が申告することになっています。提出期限はその年の1月末日までとなりますので、期限内の申告をお願いします。

前年に電子申告(eLTAX)以外で申告をいただいた事業者の方へは、毎年12月中に申告書を発送しています。新規事業者、経営者の方については、下記の申告先窓口に申告用紙などを請求してください。

償却資産とは

土地、家屋以外の事業の用に供することができる資産

主な資産区分
種類 内容

第1種
構築物

広告塔、外構、緑化施設、舗装路面、庭園、排水路、門、街路灯、煙突、焼却炉、水槽、防壁、その他土地に定着する土木施設、借店舗、借事務所などに施行した造作費など

第2種
機械や装置

工作機械、土木機械、印刷機械、食品製造機械、モーター・ポンプなどの汎用機械類、土木建設機械(ブルトーザー、パワーショベルなどの大型特殊自動車)、その他各種産業用機械・装置、太陽光発電システムなど
第3種
船舶
漁船、貨物船、油槽船、ボート、ヨット、はしけなど
第4種
航空機
飛行機、ヘリコプター、グライダーなど
第5種
車両や運搬具

大型特殊自動車(分類番号「0、00~09、000~099」、「9、90~99、900~999」の車両、構内運搬車、貨車、客車など

【注】自動車税・軽自動車税が課税されるものは対象になりません。

第6種
工具・器具や備品
各種工具、応接セット、事務机、いす、陳列棚、看板、エアコン、パソコン、テレビ、冷蔵庫、電話、コピー機、ファクシミリ、自動販売機、医療機器など

少額資産(減価償却資産で、取得価格が20万円未満のリース資産、20万円未満の3年で一括償却されるもの、使用可能期間が1年未満または10万円未満の一時に損金算入されるもの)は除きます。

自動車税や軽自動車税の課税対象となる自動車などは除きます。

鉱業権、漁業権、特許権その他無形減価償却資産は除きます。

【事業の用に供することができる資産とは】

  • 自己の営む事業のために使用するもの
  • 他の者の事業のために、貸し付けて使用させているもの

【太陽光発電設備の償却資産申告について】

事業者などが設置した設備は償却資産に該当します。

また、個人住宅などへ設置され売電を行う10kw以上の太陽光発電設備も償却資産に該当するため、申告が必要です。

なお、10kw未満の個人住宅設備については、償却資産には該当せず申告不要です。

 

設置者 10kw以上の太陽光発電設備 10kw未満の太陽光発電設備

個人(住宅用)

事業用資産となり申告必要

事業用資産とならず申告不要

個人(事業用)

売電収入の有無にかかわらず申告が必要

法人

売電収入の有無にかかわらず申告が必要

ただし、どちらの場合も建材一体型で屋根材として家屋の固定資産税を課税させる場合、屋根パネル部についての申告は不要となる場合があります。

所有する設備が申告の対象となるか、ご自分で判断ができない場合は一度お問い合わせください。

 

令和6年度償却資産の申告について

 令和6年度申告期限:令和6年1月31日(木曜日)

令和6年度償却資産の申告についてのご案内を順次発送しています。

〈発送対象者〉

・過去に償却資産の申告がある方

・姶良市の調査により課税対象となる資産を所有していると思われる方

 

案内文書が届かない場合でも、償却資産を所有している方は申告をお願いします。

 

償却資産申告書は、毎年1月31日が提出期限です。(土曜日・日曜日に当たる場合は翌開庁日)

期間間近になりますと窓口が混雑しますので、早めの提出にご協力をお願いします。

 

 提出先:姶良市役所 税務課 固定資産税係

 ※受付は、お近くの総合支所でもいたします。

 郵 送:〒899-5294 姶良市宮島町25番地 姶良市役所 税務課 固定資産税係(償却資産)宛

 

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お問い合わせ

総務部税務課固定資産税係

899-5492 鹿児島県姶良市宮島町25番地

電話番号:0995-66-3052(131,135~137)

ファックス番号:0995-67-7878

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