更新日:2021年12月28日
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法人市民税
法人の市民税は、市内に事務所や事業所などを有する法人等に課税される税金です。資本金等に応じて負担する均等割と法人の利益に応じて負担する法人税割があります。
税率および算定方法
令和元年10月1日以後に開始する事業年度から
平成28年度税制改正により、消費税率の引き上げに伴い、法人市民税の税率が引き下げられます。
この改正を踏まえ、令和元年(2019年)10月1日以後に開始する事業年度より本市の法人税割の税率が以下の通り変更されます。
また、今回の税制改正に伴い予定申告について経過措置が設けられています。
令和1年9月30日以前に開始する事業年度 | 令和1年10月1日以後に開始する事業年度 |
9.7% |
6.0% |
均等割
資本金等の金額 |
姶良市内の事務所等の従業者数 |
|
---|---|---|
50人以下(円) |
50人超(円) |
|
50億円超 |
410,000 |
3,000,000 |
10億円超~50億円以下 |
410,000 |
1,750,000 |
1億円超~10億円以下 |
160,000 |
400,000 |
1千万円超~1億円以下 |
130,000 |
150,000 |
1千万円以下 |
50,000 |
120,000 |
※均等割の税率区分の基準については、平成27年4月1日以降開始する事業年度から、従来の資本金等の額に無償増減資等の金額を加減算することになりました。
無償増減資等の金額を加減算した「資本金等の額」が、「資本金の額及び資本準備金の額の合計額又は出資金の額」に満たない場合、「資本金の額及び資本準備金の額の合計額又は出資金の額」が均等割の税率区分の基準となります。
申告と納税
中間申告と予定申告の申告
事業年度が6カ月を超え、前事業年度の法人税額が20万円を超える法人は、事業年度開始の日以後6カ月を経過してから2カ月以内に、申告納付することとなります。
中間申告の納付税額
均等割額(年額)の2分の1と、その事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税額の合計額
予定申告の納付税額
均等割額(年額)の2分の1と、(前事業年度の法人税割額)×6か月÷(前事業年度の月数)で計算した法人税割額の合計額
予定申告における経過措置[令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度のみ]
法人市民税の税率改正に伴い、令和元年(2019年)10月1日以後に開始する最初の事業年度に限り、予定申告に係る法人税割額について、以下のとおり経過措置が講じられます。
前事業年度の確定法人税割額×3.7÷前事業年度の月数
(通常は、「前事業年度の確定法人税割額×6÷前事業年度の月数」です。)
確定申告の申告と納付税額
事業年度終了の日の翌日から2カ月以内に均等割額と法人税割額との合計額を申告納付することとなります。なお、当該事業年度について、中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その税額を差し引いた額となります。
更正の請求
法人税額、分割基準等が変更され、既に提出した申告書の税額が過大であった場合に課税庁に対して、減額更正を求めることができます。様式はこちらです。
法人等の設立(設置)・異動届出
法人等の設立(設置)、名称・所在地などの異動(変更)があった場合は、以下のとおり届出を行ってください。
法人等を設立(設置)したとき
市内で法人等が設立または事務所や事業所などの設置をした場合、設立(設置)申告書を提出してください。添付書類として、登記簿謄本や定款の写しが必要です。様式などはこちらです。
法人等に異動があったとき
法人等が名称、所在地、代表者などの変更をした場合や事務所などを廃止したり、休業などをした場合は異動届出書を提出してください。添付書類として、登記簿謄本や定款の写しが必要です。様式などはこちらです。
法人市民税の減免申請
姶良市税条例の規定により、要件を満たす法人は、法人市民税の減免申請をすることができます。様式や詳細はこちらです。