更新日:2024年10月29日
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軽自動車税(種別割)
軽自動車税は、4月1日(賦課期日)現在で特定小型原動機付自転車、原動機付自転車、軽自動車、二輪の小型自動車、小型特殊自動車などを所有する方に対して、主たる定置場所在の市区町村で課税します。したがって、4月2日以降に廃車や譲渡をした場合であっても、その年度分までは軽自動車税(種別割)を納めなければなりません。また、自動車税とは異なり、月割課税の制度はありませんので、月割計算での払戻しはありません。
各車両ごとの税額は、軽自動車税(種別割)の税額をご確認ください。