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更新日:2021年4月10日

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認定長期優良住宅に対する固定資産税減額申告書

長期にわたって良好な状態で使用される構造などを備えた良質な住宅を新築し、長期優良住宅として認定された場合、その住宅に対する固定資産税が減額されます。

長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅とは

  1. 住宅の構造上主要な部分について、腐食、腐朽や摩損の防止措置により耐久性が確保されていること
  2. 地震に対しての安全性が確保されていること
  3. 居住者のライフスタイルの変化などに対応し、間取りなどの構造や設備の変更を容易にできること
  4. 配管の点検、交換などが容易に行えるなど、維持保全を容易に行える構造であること
  5. 一定のバリアフリー性能、省エネルギー性能を有していること

対象住宅

  • 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の施行の日(平成21年6月4日)から平成32年3月31日までに新築された住宅
  • 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定に基づき認定された住宅
  • 住宅の床面積が50平方メートル(一戸建以外の賃貸住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下であること
  • 併用住宅については、居住部分が全体の床面積の2分の1以上であること

減額範囲や減額される税額

減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち居住として用いられている部分(居住部分)だけで、店舗・事務所部分などは減額対象となりません。なお、1戸あたり120平方メートルまでを限度とし、居住部分の120平方メートルまでに相当する固定資産税額の2分の1が減額されます。

注意事項

  • この減額と新築住宅の減額措置などその他の減額を重ねて受けることはできません
  • 土地についての減額は適用されません
  • 都市計画税の減額はありません

減額を受けるための手続き

新築した翌年の1月31日までの間に、必要書類を添えて税務課固定資産税係まで申告してください。

減額期間

新築住宅に係る固定資産税の減額措置の適用期間を一般住宅より延長する。

区分

長期優良住宅

新築住宅(3階建以上の中高層耐火住宅以外の新築住宅)

5年間 2分の1

3階建以上の中高層耐火住宅

7年間 2分の1

必要書類

  1. 認定長期優良住宅に対する固定資産税減額申告書
  2. 長期優良住宅認定通知書またはその写し

提出・問合先

税務課固定資産税係

TEL:0995-66-3052(内線131・135・136・137)

E-mail:koteizei@city.aira.lg.jp

お問い合わせ

総務部税務課固定資産税係

899-5492 鹿児島県姶良市宮島町25番地

電話番号:0995-66-3052

ファックス番号:0995-67-7878

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