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更新日:2021年4月10日

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住宅用地に対する特例

住宅用地に対する特例

居住用の家屋が建っている住宅用地については、その税負担を特に軽減する必要から、以下の特例措置が適用されます。

(ア)小規模住宅用地

200平方メートル以下の住宅用地

  • 固定資産税=価格(課税標準額)×6分の1×税率(1.4%)
  • 都市計画税=価格(課税標準額)×3分の1×税率(0.1%)

(イ)一般住宅用地

小規模住宅用地以外の住宅用地(200平方メートルを超える部分)

  • 固定資産税=価格(課税標準額)×3分の1×税率(1.4%)
  • 都市計画税=価格(課税標準額)×3分の2×税率(0.1%)

この特例は、居住用の家屋を取り壊さない限り適用されます。

家屋の床面積の10倍までを限度として住宅用地となります。

お問い合わせ

総務部税務課固定資産税係

899-5492 鹿児島県姶良市宮島町25番地

電話番号:0995-66-3052

ファックス番号:0995-67-7878

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