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更新日:2021年4月10日

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新築住宅に対する固定資産税の減額

新築住宅に対する減額措置

次の要件に該当すると、固定資産税が2分の1になります。(都市計画税は減額になりません)

要件

  • 専用住宅や併用住宅であること(併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上)
  • 居住部分の床面積が50平方メートル(1戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下

減額される税額

  • 居住部分の120平方メートルまでに相当する固定資産税の2分の1が減額されます。

減額される期間

  • 一般の住宅……新築後3年度分(※長期優良住宅は5年度分)
  • 3階建以上の中高層耐火住宅など……新築後5年度分(※長期優良住宅は7年度分)

上記期間が終了すれば、減額措置の適用がなくなります。

長期優良住宅については、別途申告が必要になります。

お問い合わせ

総務部税務課固定資産税係

899-5492 鹿児島県姶良市宮島町25番地

電話番号:0995-66-3052

ファックス番号:0995-67-7878

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