トップ > くらし・手続き > 戸籍・住民票・マイナンバーの手続き > 出生・死亡・婚姻など(戸籍届出)

更新日:2024年3月11日

ここから本文です。

出生・死亡・婚姻など(戸籍届出)

姶良庁舎の休日・時間外届書提出場所が3号館へ変更になりました。
本館から3号館まで徒歩2分(案内図)(JPG:134KB)
(3号館の地図はコチラ)(外部サイトへリンク)

マイナンバーカードをお持ちの方へ

戸籍届出により氏名が変更になるとマイナンバーカードに記載されている氏名の変更手続きが必要ですので、マイナンバーカードをご持参ください。

戸籍

  • 戸籍は、わたしたちとその家族が日本国民であることを証明し、出生・婚姻・離婚・転籍・死亡などの身分関係を記載した社会生活上の重要な役割をもつ制度です。届出は、受理された日から効力(出生・死亡を除く)を発します。所定の届書1通を定められた日までに正確に届け出ましょう。
  • 戸籍法施行規則の改正(令和3年9月1日施行)により出生届などへの押印義務は廃止され、届出人の任意の押印となりました。
  • 平成30年6月の「民法の一部を改正する法律」の成立により令和4年4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられます。それに伴い、戸籍の届出についての取扱いも変更されます。参考:法務省民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)について(外部サイトへリンク)
  • 令和6年3月1日から市町村に戸籍の届出(婚姻届など)をする場合に、戸籍証明書等の添付が原則不要となりました。
  • 出生届
  • 死亡届
  • 婚姻届
  • 離婚届
  • 入籍届
  • 転籍届
  • その他の届出

出生届

赤ちゃんが生まれた日を含めて14日以内に届出をしてください。
(ただし、14日目が土・日・祝日であるときは翌開庁日まで)

届出場所

  • 子の父または母の本籍地
  • 届出人の所在地(一時的な滞在地も含みます)
  • 生まれたところ

届出人

父か母、同居者、医師、助産師、その他の立会者の順
※届出人とは、出生届書に署名をする人のことです。

届書の記載例・記入要領

法務省のホームページ(PDFで開きます)で確認することができます。

法律上婚姻をしてる夫婦間の子を嫡出子といいます。

届書は、消せるボールペンや鉛筆などの消えやすい筆記用具での記入はしないでください。

届出をするときに必要なもの

  • 出生証明書(医師もしくは助産師が証明したもので出生届の用紙の右側にあります)
  • 母子健康手帳

その他

住所があるところでのお手続き(乳幼児医療など)があります。
詳しいことは、住所がある市区町村役場へお問い合わせください。
住所が姶良市の方はコチラをクリック→

死亡届

死亡を知った日から7日以内に届出をしてください。
届出により死体火葬許可証を発行します。

届出場所

  • 死亡した人の本籍地
  • 届出人の所在地(一時的な滞在地も含みます)
  • 死亡したところ

届出人

  • 同居の親族
  • 同居していない親族
  • その他の同居者
  • 家主、地主または家屋もしくは土地の管理人
  • 後見人、保佐人、補助人及び任意後見人(登記事項証明書または審判書謄本及び確定証明書謄本が必要)
  • 任意後見受任者(登記事項証明書または任意後見契約に係る公正証書が必要)

後見人、保佐人、補助人、任意後見人及び任意後見受任者の必要書類は、全て原本をご提示ください。

届書の記載例・記入要領

法務省のホームページ(PDFで開きます)(外部サイトへリンク)で確認することができます。

届書は、消せるボールペンや鉛筆などの消えやすい筆記用具での記入はしないでください。

届出をするときに必要なもの

  • 死亡診断書(医師が証明したもので死亡届の用紙の右側にあります)

一度提出された届書はお返しできません。必要があれば、事前にコピーをとっておくことをおすすめします。

その他

死亡に伴う市役所での主な手続きについて

婚姻届

届出場所

  • 夫または妻の本籍地
  • 届出人の所在地(一時的な滞在地も含みます)

届出人

  • 夫と妻(令和4年4月1日から男女ともに婚姻開始年齢が18歳になりました)

※令和4年4月1日時点ですでに16歳以上の女性は引き続き父母の同意があれば18歳未満でも婚姻することができます。

届書の記載例・記入要領

法務省のホームページ(PDFで開きます)で確認することができます。

届書は、消せるボールペンや鉛筆などの消えやすい筆記用具での記入はしないでください。

届出をするときに必要なもの

  • 婚姻届書(届出人のほか成人2名の証人の署名が必要)
  • 本人確認の書類(運転免許証やマイナンバーカードなど、顔写真付きの官公署発行の身分証明書)

離婚届

離婚の方法は、「1.協議離婚」と「2.裁判離婚」があり、離婚の種別によって届出をする際に必要なものが違います。
また、離婚後も婚姻時の氏をそのまま使い続ける届出(戸籍法77条の2の届)があります。
※令和4年4月1日から離婚時に親権者を定める子は18歳未満の子となりました。

1.協議離婚

届出場所

  • 夫妻の本籍地
  • 夫または妻の所在地(一時的な滞在地も含みます)

届出人

夫と妻

届書の記載例・記入要領

法務省のホームページ(PDFで開きます)で確認することができます。

夫妻に未成年の子があるときは、必ず夫妻のいずれかに親権者を定めなければなりません。

届書は、消せるボールペンや鉛筆などの消えやすい筆記用具での記入はしないでください。

届出をするときに必要なもの

  • 離婚届書(届出人のほか成人2名の証人の署名が必要)
  • 本人確認の書類(運転免許証やマイナンバーカードなど、顔写真付きの官公署発行の身分証明書)

2.裁判離婚

届出場所

  • 夫妻の本籍地
  • 夫または妻の所在地(一時的な滞在地も含みます)

届出人

申立人(調停成立日、または判決や審判の確定日から10日以内に届出をしてください)
※確定日から10日を経過した場合は、相手方からもできます。

届出をするときに必要なもの

  • 離婚届書
  • 調停調書の謄本、審判書または判決の謄本や確定証明書

離婚時の年金分割制度のお知らせ

標準報酬改定請求書(離婚時の年金分割の請求書)

入籍届

届出場所

  • 入籍する人の本籍地
  • 届出人の本籍地
  • 届出人の所在地(一時的な滞在地も含みます)

届出人

15歳以上のときは、入籍する本人(本人の署名が必要です)
15歳未満のときは、入籍する人の法定代理人(親権者の署名が必要です)

届出をするときに必要なもの

  • 入籍届書
  • 家庭裁判所の許可書

ただし、家庭裁判所の許可が必要ない入籍届もあります。(例:父母婚姻中の戸籍に子が入籍するときなど)

転籍届

届出場所

  • 転籍地(新しく戸籍を移すところ)
  • 本籍地
  • 届出人の所在地

届出人

戸籍の筆頭者とその配偶者
(筆頭者・配偶者それぞれの署名が必要)

届出をするときに必要なもの

  • 転籍届書

※コンピュータ化(電算化)していない戸籍の方は、戸籍証明書(戸籍謄本)が必要です。

その他の届出について

上記以外に養子縁組(離縁)届・認知届・分籍届・死産届などがあります。
詳しい内容については、下記までお問い合わせください。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

市民生活部市民課戸籍係

899-5492 鹿児島県姶良市宮島町25番地

電話番号:0995-66-3159

ファックス番号:0995-66-4501

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

ページの先頭へ戻る