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更新日:2018年1月31日

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固定資産税・都市計画税の概要

固定資産税

固定資産税は、毎年1月1日に土地・家屋・償却資産を所有している方が、固定資産の価格をもとに算定される税額を、固定資産の所在する市に納める税です。

都市計画税

都市計画税は、都市計画法に基づき行われる道路や公園・施設などを整備する都市計画事業や、土地区画整理法に基づき行われる土地区画整理事業に要する費用に充てる目的税です。市の条例で定められた都市計画区域の市街化区域内に所在する土地・家屋について課税されます。

税額算定

  • 固定資産税=課税標準額×税率1.4%
  • 都市計画税=課税標準額×税率0.1%(都市計画用途区域内のみ)

課税標準額とは……固定資産課税台帳に登録された価格です(原則)。

土地に対する課税

評価のしくみ

固定資産評価基準によって、売買実例価額を基に算定した正常売買価格を基礎として、地目別に定められた評価方法により評価します。

地目

地目は、宅地、田および畑(併せて農地といいます)、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野や雑種地をいいます。固定資産税の評価上の地目は、登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目によります。

地目別の評価方法

(ア)宅地(市街地宅地評価法の場合)の評価方法

商業地や住宅地など利用状況に応じて区分し、それを街路の状況や公共施設などからの距離などを考慮してさらに区分

標準宅地(奥行き、間口、形状などが標準的なもの)の選定

主要な街路の路線価の付設(地価公示価格、都道府県地価調査価格や鑑定評価価格の活用)

その他の街路の路線価の付設

各筆の評価

(イ)宅地(その他の宅地評価法の場合)の評価方法

状況の類似する地区ごとに標準宅地を選定し、その適正な時価(地価公示価格などの7割を目途)に比準して、各筆を評価します。

(ウ)農林、山林の評価方法

状況の類似する地区ごとに、標準的な田、畑、山林を選定し、その適正な時価(その算定の基礎となる売買実例価額に宅地見込地としての要素などがあればそれに相当する価額を控除した価格)に比準して各筆を調査します。ただし、市街化区域農地や宅地などへの転用許可を受けた農地などについては、状況が類似する宅地などの評価額を基準として求めた価額から造成費を控除した価額によって評価します。

(エ)牧場、原野、雑種地などの評価方法

売買実例価額や付近の土地の評価額に基づく方法などにより評価します。

家屋に対する課税

新築家屋の評価

固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市長が価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。

新築家屋の評価額算定

評価額(課税標準額)=再建築価格×経年減点補正率

  • 再建築価格……評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点でその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。
  • 経年減点補正率……家屋の建築後の年数の経過によって生じる損耗の状況による減価をあらわしたものです。

新築家屋以外の評価額算定

評価額(課税標準額)=再建築価格×経年減点補正率

  • 再建築価格……基準年度の前年度の再建築価格×再建築評点補正率(※)
  • 経年減点補正率……家屋の建築後の年数の経過によって生じる損耗の状況による減価をあらわしたものです。

(※)再建築評点補正率……前回の評価替えからの3年間の建築物価の変動を反映した率です。

ただし、上記算式により算出された評価額が前年度の評価額を超える場合には、引き上げられることなく、前年度の評価額に据え置かれます。

評価額の見直し

3年ごとに評価額の見直しがされ、次は平成30年度に行われます。建築物価の変動分を考慮し、再建築価格を算出します。そして、経過年数により生ずる減価を評価額に反映させるために経年減点補正を行い、評価額を見直します。

固定資産課税台帳の縦覧

期間

4月1日~5月末日

固定資産の土地価格縦覧帳簿・家屋価格縦覧帳簿により関係する土地・家屋の価格をご覧いただけます。(無料)

申請の方法

  • 所有者本人が来庁の時……所有者本人の身分証、印鑑
  • 代理の方が来庁の時……所有者からの委任状と来庁される方の身分証、印鑑

固定資産課税台帳の閲覧

期間

通年

現年度固定資産(土地・家屋・償却資産)の価格、課税標準額や税額を記載した固定資産課税台帳を閲覧することができます。(縦覧期間中、写しは無料)

申請の方法

  • 所有者本人が来庁の時……所有者本人の身分証、印鑑
  • 代理の方が来庁の時……所有者からの委任状と来庁される方の身分証、印鑑

閲覧は、納税義務者以外で借地・借家人などの使用収益権者(地代・家賃などを払っている場合に限る)も、その権利をもつ資産部分の閲覧ができます。

新築住宅に対する減額措置

次の要件に該当すると、固定資産税が2分の1になります。(都市計画税は減額になりません)

要件

  • 専用住宅や併用住宅であること(併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上)
  • 居住部分の床面積が50平方メートル(1戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下

減額される税額

  • 居住部分の120平方メートルまでに相当する固定資産税の2分の1が減額されます。

減額される期間

  • 一般の住宅……新築後3年度分(※長期優良住宅は5年度分)
  • 3階建以上の中高層耐火住宅など……新築後5年度分(※長期優良住宅は7年度分)

上記期間が終了すれば、減額措置の適用がなくなります。

長期優良住宅については、別途申告が必要になります。

住宅用地に対する特例

居住用の家屋が建っている住宅用地については、その税負担を特に軽減する必要から、以下の特例措置が適用されます。

(ア)小規模住宅用地

200平方メートル以下の住宅用地

  • 固定資産税=価格(課税標準額)×6分の1×税率(1.4%)
  • 都市計画税=価格(課税標準額)×3分の1×税率(0.1%)

(イ)一般住宅用地

小規模住宅用地以外の住宅用地(200平方メートルを超える部分)

  • 固定資産税=価格(課税標準額)×3分の1×税率(1.4%)
  • 都市計画税=価格(課税標準額)×3分の2×税率(0.1%)

この特例は、居住用の家屋を取り壊さない限り適用されます。

家屋の床面積の10倍までを限度として住宅用地となります。

納付方法

毎年5月中旬に、納税通知書と税額を4期に分けた納付書を送付しますので、本庁・各総合支所・指定金融機関・郵便局・指定のコンビニエンスストアで納付してください。

納期限は、5月末日・7月末日・9月末日・12月末日です。(金融機関などが休業日にあたるときは、その翌営業日)

口座振替をご希望される場合は、振替希望の口座のある金融機関での直接の手続きとなります。(※口座振替依頼書は、市内金融機関・市内郵便局にあります。)

お問い合わせ

総務部税務課固定資産税係

899-5492 鹿児島県姶良市宮島町25番地

電話番号:0995-66-3052

ファックス番号:0995-67-7878

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