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更新日:2024年1月5日

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バリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額

住宅のバリアフリー改修を支援するため、以下の要件に該当する家屋は、固定資産税を減額します。他の減額措置と同時に使用することはできませんが、省エネ改修とバリアフリー改修のみ、同時に適用することができます。

減額の対象

次の1から4全てに該当する住宅

  1. 新築後10年以上が経過している住宅
  2. 平成19年4月1日から令和4年3月31日までにバリアフリー改修工事が完了した住宅
  3. 65歳以上の方・介護保険法の要介護もしくは要支援認定を受けている方・障がい者の方が居住する住宅
  4. 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下の住宅

注意:併用住宅の場合、居住部分の床面積が2分の1以上の家屋である必要があります。また、賃貸住宅は対象になりません。

減額される額

  • 工事完了翌年度の1年間当該家屋にかかる固定資産税の3分の1

(住宅1戸あたり100平方メートル相当分までが減額されます。)

対象となる工事の要件

次のいずれかに該当すること

  1. 通路または出入り口の拡幅
  2. 階段の勾配の緩和
  3. 浴室の改良
  4. 便所の改良
  5. 屋内の段差の解消
  6. 引き戸の取替え
  7. 床表面への滑り止め工事
  8. 手すりの設置

上記の工事費が、国または地方公共団体からの補助金を除いて50万円を超えるものである必要があります。

申告の期間

改修工事が完了した日から3ヶ月以内。

3ヶ月を経過した後に申告書を提出する場合には、3ヶ月以内に提出できなかった理由を記載してください。

提出書類

固定資産税の減額申告書と、以下の添付書類を提出していただきます。

  1. バリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額申告書

添付書類

  1. 改修工事の内容を確認できる書類
  2. 改修工事の費用を確認できる書類
  3. 工事費用の支払いが確認できる書類
  4. 納税義務者の住民票の写し
  5. 改修工事箇所の施工前と施工後の写真
  6. 住宅改造費補助金や介護保険の給付決定(確定)通知書の写し
  7. 居住の要件を確認できる証明書や書類の写し

65歳以上の方は住民票の写し

要介護認定・要支援認定を受けている方は介護保険の被保険者証の写しなど

障がいのある方は身体障害者手帳・療育手帳・精神保健福祉手帳の写しなど

 

上記の添付書類1,2,3は建築士、登録住宅性能評価機関などが発行する改修工事が行われたことを証する書類で代替できます。

提出・問合先

税務課固定資産税係

TEL:0995-66-3052(内線131・135・136・137)

E-mail:koteizei@city.aira.lg.jp

お問い合わせ

総務部税務課固定資産税係

899-5492 鹿児島県姶良市宮島町25番地

電話番号:0995-66-3052

ファックス番号:0995-67-7878

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