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更新日:2024年4月4日

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省エネ改修を行った住宅に対する固定資産税の減額

住宅の省エネ化を促進するため、以下の要件に該当する家屋は固定資産税を減額します。他の減額措置と同時に使用することはできませんが、省エネ改修とバリアフリー改修に限り、同時に適用することができます。また、省エネ改修により長期優良住宅の認定を受けた場合、提出書類が一般住宅と異なるため、ご注意ください。また、賃貸住宅は対象になりません。

減額の対象

以下の1,2,3全てに該当する住宅

  1. 平成20年1月1日以前から所在している住宅
  2. 平成20年4月1日から令和4年3月31日までに改修工事が完了した住宅
  3. 改修後の床面積が、50平方メートル以上280平方メートル以下の住宅

注意:認定長期優良住宅の場合は、平成29円4月1日から令和4年3月31日までに改修工事が完了している必要があります。

減額される額

  • 工事完了翌年度の1年間当該家屋にかかる固定資産税の3分の1
  • 当該改修を施し、認定長期優良住宅に該当することとなった住宅の場合は、工事完了翌年度の1年間当該家屋の固定資産税の3分の2

(住宅1戸あたり120平方メートル相当分までが減額されます。)

対象となる工事の要件

次の1の工事、または1と合わせて行う2から4の工事であること。

  1. 窓の断熱改修工事
  2. 床の断熱改修工事
  3. 天井の断熱改修工事
  4. 壁の断熱改修工事

注意:上記の工事費が国または地方公共団体からの補助金を除いて50万円を超えるもの。

申告の期間

改修工事が完了した日から3ヶ月以内。

3ヶ月を経過した後に申告書を提出する場合には、3ヶ月以内に提出できなかった理由を記載してください。

提出書類

固定資産税の減額申告書と、以下の添付書類が必要です。

  1. 省エネ住宅改修に伴う固定資産税の減額申告書

添付書類

  1. 増改築等証明書
  2. 改修工事の費用を確認できる書類
  3. 納税義務者の住民票の写し

増改築証明書は建築士などが発行する証明書です。

注意:長期優良住宅の場合は上記以外に、長期優良住宅認定通知書の写しが必要となります。

提出・問合先

税務課固定資産税係

TEL:0995-66-3052(内線131・135・136・137)

E-mail:koteizei@city.aira.lg.jp

お問い合わせ

総務部税務課固定資産税係

899-5492 鹿児島県姶良市宮島町25番地

電話番号:0995-66-3052

ファックス番号:0995-67-7878

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