トップ > 土地に対する課税

更新日:2021年4月10日

ここから本文です。

土地に対する課税

評価のしくみ

固定資産評価基準によって、売買実例価額を基に算定した正常売買価格を基礎として、地目別に定められた評価方法により評価します。

地目

地目は、宅地、田および畑(併せて農地といいます)、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野や雑種地をいいます。固定資産税の評価上の地目は、登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目によります。

地目別の評価方法

(ア)宅地(市街地宅地評価法の場合)の評価方法

商業地や住宅地など利用状況に応じて区分し、それを街路の状況や公共施設などからの距離などを考慮してさらに区分

標準宅地(奥行き、間口、形状などが標準的なもの)の選定

主要な街路の路線価の付設(地価公示価格、都道府県地価調査価格や鑑定評価価格の活用)

その他の街路の路線価の付設

各筆の評価

(イ)宅地(その他の宅地評価法の場合)の評価方法

状況の類似する地区ごとに標準宅地を選定し、その適正な時価(地価公示価格などの7割を目途)に比準して、各筆を評価します。

(ウ)農林、山林の評価方法

状況の類似する地区ごとに、標準的な田、畑、山林を選定し、その適正な時価(その算定の基礎となる売買実例価額に宅地見込地としての要素などがあればそれに相当する価額を控除した価格)に比準して各筆を調査します。ただし、市街化区域農地や宅地などへの転用許可を受けた農地などについては、状況が類似する宅地などの評価額を基準として求めた価額から造成費を控除した価額によって評価します。

(エ)牧場、原野、雑種地などの評価方法

売買実例価額や付近の土地の評価額に基づく方法などにより評価します。

お問い合わせ

総務部税務課固定資産税係

899-5492 鹿児島県姶良市宮島町25番地

電話番号:0995-66-3052

ファックス番号:0995-67-7878

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

ページの先頭へ戻る