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更新日:2023年5月26日

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家屋に対する課税

新築家屋の評価

固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市長が価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。

新築家屋の評価額算定

評価額(課税標準額)=再建築価格×経年減点補正率

  • 再建築価格……評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点でその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。
  • 経年減点補正率……家屋の建築後の年数の経過によって生じる損耗の状況による減価をあらわしたものです。

新築家屋以外の評価額算定

評価額(課税標準額)=再建築価格×経年減点補正率

  • 再建築価格……基準年度の前年度の再建築価格×再建築評点補正率(※)
  • 経年減点補正率……家屋の建築後の年数の経過によって生じる損耗の状況による減価をあらわしたものです。

(※)再建築評点補正率……前回の評価替えからの3年間の建築物価の変動を反映した率です。

ただし、上記算式により算出された評価額が前年度の評価額を超える場合には、引き上げられることなく、前年度の評価額に据え置かれます。

評価額の見直し

3年ごとに評価額の見直しがされ、次は令和6年度に行われます。建築物価の変動分を考慮し、再建築価格を算出します。そして、経過年数により生ずる減価を評価額に反映させるために経年減点補正を行い、評価額を見直します。

 

次のような場合は市役所へ届出を!

  • 家屋の取り壊しをしたとき
  • 家屋の増改築をしたとき
  • 未登記家屋の名義変更をするとき(登記のある家屋は法務局へ)

 

お問い合わせ

総務部税務課固定資産税係

899-5492 鹿児島県姶良市宮島町25番地

電話番号:0995-66-3052

ファックス番号:0995-67-7878

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