更新日:2022年1月4日
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新市まちづくり計画
新市まちづくり計画(合併市町村基本計画)の一部を変更しました。(令和3年12月)
令和6年度まで起債可能期間が延長されていた合併推進債について、令和3年度地方債同意等基準(令和3年総務省告示第147号)の二協議に当たっての事業区分の⑴一般会計債の⑹一般単独事業の⑤旧合併特例事業の中で、都道府県の構想に位置付けられた市町村が行う合併市町村基本計画に基づく事業について、発行可能期間に実施設計に着手した事業が対象となりました。
それに伴い、平成22年3月23日の合併以降、今日まで、姶良市まちづくり計画に位置付けた施策や事業等を推進してきたところですが、姶良市の一体的な地域発展等を推進するため、今後取り組んでいく複合庁舎整備事業、排水路整備事業等へも合併推進債が活用できるよう、計画期間等を延長するなど、新市まちづくり計画の一部を変更しました。
主な変更点(令和3年12月)
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計画期間の延長
【現】合併が行われた日の属する年度やこれに続く15年間⇒平成22年度から令和6年度まで
【新】合併が行われた日の属する年度から15年間に、期間内に実施設計に着手する事業(複合庁舎整備事業、排水路整備事業等)が完了する令和10年度までの期間を追加
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財政計画の変更
計画期間の延長に対応して、各項目の算定基礎や方法などを見直した上で、財政計画の期間も延長しました。
新市まちづくり計画
新市まちづくり計画(令和3年12月一部変更)(PDF:4,114KB)
新市まちづくり計画(合併市町村基本計画)の一部を変更しました。(令和元年12月)
「東日本大震災による被害を受けた合併市町村に係る地方債の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成24年6月27日公布)」により、合併特例債の起債可能期間が5年間延長されるとともに、合併特例事業推進要綱の改正により、合併推進債の起債可能期間も同様に5年間延長されました。これに伴い、本市でも「令和6年度」まで、合併推進債の発行が延長可能となりました。
また、平成22年3月23日の合併以降、今日まで、姶良西部合併協議会で策定した新市まちづくり計画に位置付けた施策や事業などを推進してきたところですが、姶良市の一体的な地域発展などを推進するため、今後取り組んでいく事業などへも合併推進債が活用できるよう、計画期間などを延長するなど、新市まちづくり計画の一部を変更しました。
主な変更点(令和元年12月)
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計画期間の延長
【現】合併が行われた日の属する年度から10年間⇒平成22年度から平成31年度まで
【新】合併が行われた日の属する年度やこれに続く15年間⇒平成22年度から令和6年度まで
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子育て支援の推進
子育て支援施設の整備に対する合併推進債の活用が可能となるよう文言の追加を行いました。
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公共施設の適正配置と整備
耐用年数の経過などにより運用を廃止した施設の除却や複合新庁舎の整備に対する合併推進債の活用が可能となるよう文言の追加を行いました。
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財政計画の変更
計画期間の延長に対応して、各項目の算定基礎や方法などを見直した上で、財政計画の期間も延長しました。