更新日:2024年6月3日
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空き店舗活用事業補助金
市では空き店舗等の解消と地域経済の活性化を目的として、空き店舗や空き家を賃借し、店舗利用や集客に役立つ施設などを開設する事業者に賃借料の一部を補助しています。
補助対象地域
これまで対象となっていた「対象その1」と「対象その2」の地域のほか、「対象その3(中山間地域)」への出店や空き家への出店に対しても対象となるように要件を緩和しました。
対象事業
小売業、飲食業、など
補助額
対象その1:月々の店舗家賃の3分の2以内(月額8万円が上限)
対象その2・その3(中山間地域):月々の店舗家賃の2分の1以内(月額6万円が上限)
1,000円未満の端数は切り捨てとなります。
対象期間
補助金交付の対象期間は、交付決定月から最長12ヶ月
主な対象条件
都市計画用途区域の商業地域、近隣商業地域、蒲生地区の中央A、中央Bや八幡地区の前郷川北地域に所在する空き店舗を活用すること。これら以外の地域(中山間地域を除く)では、事業を始めたい空き店舗の半径100m以内に、開業希望の空き店舗を含む3店舗以上が集合していること。
空き店舗が3ヶ月以上利用されていないこと。
1日3時間以上、かつ、週5日以上営業し、直接お客さんが店舗に来るもの。
補助金申請者が直接、事業または営業に携わるもの。
空き店舗の借上げに係る契約期間が1年以上あるもの。
市内の他の店舗からの移転ではないこと。
過去に当補助金の交付を受けていないもの。
姶良市商工会に加入し、活動に参加すること。
など。
中山間地域とは
永原小学校区、竜門小学校区、山田小学校区、北山小学校区、漆小学校区、西浦小学校区、新留小学校区、(旧)中野小学校区、(旧)高牧小学校区、(旧)小川内小学校区、(旧)大山小学校区
申請方法
この事業の詳細につきましては、以下の要綱を参照してください。
姶良市空き店舗等活用事業補助金交付要綱(PDF:717KB)
申請をするときは、以下の様式を使用してください。
毎月の実績報告をするときは、以下の様式を使用してください。
その他の添付(必要)書類は、申請書や報告書かがみの下方に記載しています。
また、詳細については、市商工観光課企業商工係までお気軽にお問合せください。