更新日:2024年4月4日
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耐震改修に伴う固定資産税の減額
住宅の耐震改修の促進を図るため、以下の要件に該当する家屋は固定資産税を減額します。他の減額措置と同時に使用することはできません。また、住宅改修をして長期優良住宅の認定を受けた場合は、減額期間や提出書類などが異なりますのでご注意ください。
減額の対象
- 昭和57年1月1日以前から所在する住宅
- 平成25年1月1日から令和4年3月31日までに改修工事が完了した住宅
- 一定の工事の要件を満たしているもの
注意:認定長期優良住宅の場合は平成29年4月1日から令和4年3月31日までに改修工事が完了した住宅が対象になります。
減額される額
- 工事完了翌年度の1年間当該家屋に係る固定資産税の2分の1
- 当該改修を施し、認定長期優良住宅に該当することとなった住宅は、工事完了翌年度の1年間当該家屋に係る固定資産税の3分の2
(建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する「通行障害既存耐震不適格建築物」であった場合は、改修後2年間)
(住宅1戸あたり120平方メートル相当分までが減額されます。)
対象となる工事の要件
- 現行の耐震基準に適合した改修であること。
- 当該耐震改修に要した工事費用が50万円を超えるものであること。
申告の期間
改修工事が完了した日から3ヶ月以内。
3ヶ月を経過した後に申告書を提出する場合には、3ヶ月以内に提出できなかった理由を記載してください。
提出書類
固定資産税の減額申告書と、以下の添付書類が必要です。
添付書類
- 増改築等工事証明書、住宅耐震改修証明書または改修工事後に交付を受けた住宅性能評価書(耐震に係わる評価が等級1から3のものに限る。)
- 耐震改修の費用や工事期間などの内容が確認できる書類
注意:認定長期優良住宅の場合は上記書類以外に、長期優良住宅認定通知書の写しが必要となります。
提出・問合先
税務課固定資産税係
TEL:0995-66-3052(内線131・135・136・137)
E-mail:koteizei@city.aira.lg.jp