更新日:2021年4月10日
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新築住宅に対する固定資産税の減額
新築住宅に対する減額措置
次の要件に該当すると、固定資産税が2分の1になります。(都市計画税は減額になりません)
要件
- 専用住宅や併用住宅であること(併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上)
- 居住部分の床面積が50平方メートル(1戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下
減額される税額
- 居住部分の120平方メートルまでに相当する固定資産税の2分の1が減額されます。
減額される期間
- 一般の住宅……新築後3年度分(※長期優良住宅は5年度分)
- 3階建以上の中高層耐火住宅など……新築後5年度分(※長期優良住宅は7年度分)
上記期間が終了すれば、減額措置の適用がなくなります。
長期優良住宅については、別途申告が必要になります。