更新日:2024年10月29日
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後期高齢者医療保険料
後期高齢者医療保険料とは
後期高齢者医療制度は75歳以上の方が加入する医療制度で、75歳の誕生日を迎えるとそれまで加入していた国民健康保険や被用者保険(協会けんぽや共済組合など)から後期高齢者医療制度に移ります(65歳~74歳で一定の障がいのある方は、申請することにより後期高齢者医療保険の被保険者になることができます)。保険料は、被保険者の方が個人単位で納めます。
対象となる方
- 75歳以上の方。75歳の誕生日から対象となります。
- 65歳から74歳で一定の障がいのある方。
保険料の決まり方(令和6年度)
保険料額は、制度を運営している鹿児島県後期高齢者医療広域連合(外部サイトへリンク)が決定します。
保険料額は、被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額となります。なお、賦課限度額は年間80万円(※1激変緩和措置73万円)です。
※1昭和24年3月31日以前に生まれた方、令和7年3月31日までに障害認定により被保険者となった方は、令和6年度のみ73万円。
均等割額 |
59,900円 |
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所得割額 |
(前年中の総所得金額等-基礎控除額)×所得割率11.72%(※2激変緩和措置10.82%) |
※2総所得金額等-基礎控除額が58万円以下の方は令和6年度のみ10.82%。
年度途中で後期高齢者医療保険に該当される方は、月割計算されます。
また、均等割額と所得割率は、原則として鹿児島県内均一に設定し、2年ごとに見直しを行います。
保険料の軽減(令和6年度)
均等割額
同一世帯の被保険者・世帯主の総所得金額等の合計額をもとに、均等割額が軽減されます。なお、被保険者や世帯主の所得が申告されていない場合は、軽減の対象となりません。
軽減割合
同一世帯内の被保険者及び世帯主の 軽減対象所得金額の合計額 |
軽減割合 | 軽減後の均等割額 |
43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 | 7割 | 17,900円 |
43万円+(29万5千円×被保険者数) +10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
5割 | 29,900円 |
43万円+(54万5千円×被保険者数) +10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
2割 | 47,900円 |
65歳以上の方の公的年金に係る所得については、その所得金額から15万円を差し引いた額で判定します。
「給与所得者等」とは、給与所得または年金所得もしくはその両方がある方のことです。
被用者保険の被扶養者に対する軽減
後期高齢者医療保険に加入する直前まで、ご家族のお勤め先の健康保険(市町村の国民健康保険や国民健康保険組合は含みません)の被扶養者であった方は、資格取得後2年を経過する月までの間に限り、所得割がかからず均等割が5割軽減されます。年間の保険料額は29,900円となります(上表で、均等割額7割軽減に該当する方は7割軽減が優先となります)。
保険料の納付方法
保険料の納付方法は、普通徴収(納付書や口座振替でのお支払い)と特別徴収(年金からの天引き)の2種類に分かれます。
普通徴収
特別徴収(年金からの天引き)以外の方については、普通徴収(納付書や口座振替でのお支払い)で納めていただきます。
口座振替の申込みについて
口座振替を希望される方は、指定金融機関などで手続きをしてください(期限間際に申込みされた方は、振替処理に間に合わない場合がありますので、あらかじめご了承ください)。
また、今まで国民健康保険税を口座振替で納付されていた方も、新たに口座振替の手続きを行う必要があります。
口座振替ができる指定金融機関など
- あいら農業協同組合
- 鹿児島銀行
- 南日本銀行
- 鹿児島信用金庫
- 鹿児島相互信用金庫
- 鹿児島興業信用組合
- 九州労働金庫
- 九州(沖縄を除く)の郵便局やゆうちょ銀行
申込みに必要なもの
- 通帳
- 通帳届出印
- 納税通知書
- 申込書(金融機関などの窓口にあります)
保険料に関しては、口座振替による全納はできません。期別の口座振替となります。
特別徴収(年金からの天引き)
偶数月に支払われる年金から、保険料が自動的に差し引かれます。
ただし、申請により「年金からの天引き」から「口座振替」に変更することができます。変更を希望される方は、金融機関などで口座振替の申し込み後、税務課窓口に「納付方法変更申出書」を提出してください。(申出書は窓口にございます。)お手続きの際は、「口座振替依頼書の申込人控え」と「本人確認の出来る身分証明書」をご持参ください。
仮徴収
支給月(徴収月) |
内容 |
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4月・6月・8月 |
前年の所得が確定していないため、前々年の所得をもとに仮算定された保険料額を納めます。 |
本徴収
支給月(徴収月) |
内容 |
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10月・12月・2月 |
前年の所得をもとに算定した年間保険料額から、仮徴収分を差し引いた額を3回に分けて納めます。過払いになっていた場合は還付されます。 |
詳しい制度・根拠については、鹿児島県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。