更新日:2026年5月25日
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新築・増改築の家屋調査や家屋滅失届について
令和8年1月2日から令和9年1月1日までに新築・増改築された家屋には、令和9年度から固定資産税が課税されます。評価額・税額を算出するために家屋の現地調査への協力をお願いします。
なお、小規模な倉庫や車庫の新築、サンルームの設置や浴室、キッチンを少し広げるための母屋の増改築など、建築確認申請が不要なものや登記が行われていない家屋にも固定資産税の課税対象となるものがあります。このような家屋を新築等される場合には、速やかにご連絡いただきますようお願いします。
日程調整後に固定資産評価補助員証を携帯した職員が訪問し、現地調査となります。
調査に要する時間は、規模などにもよりますが税の説明を含めて、1時間程度となります。
調査時に、間取り、建具、仕上げ材など全ての部屋を確認させていただきます。(当日は、所有者もしくはご家族など代理の方の立ち会いをお願いします。)
また、迅速で正確な評価を行うために、設計図面など(建築確認申請書など)の借用をお願いしますので、ご協力いただきますようお願いします。
建築図面や写真などの資料は電子送付することもできます。詳しくは下記ページのリンクよりご覧ください。
家屋の図面や見積書をアップロードされる方はご利用ください。
姶良市内に所有する家屋を増改築された方は回答をお願いします。
登記されている住宅や倉庫などの家屋の滅失については、法務局から市への通知で把握できますが、未登記家屋の滅失の場合、市は把握できず固定資産税が課税され続けることがあります。固定資産税は、毎年1月1日現在の所有者に課税されますので、未登記家屋を取り壊した場合は、速やかに家屋滅失届を提出されるようお願いします。
届出の方法は、窓口申請または電子申請が可能となっております。詳しくは下記ページのリンクよりご覧ください。
