更新日:2023年3月14日
ここから本文です。
住宅用家屋証明の申請手続き
個人が居住するための住宅を取得し、一定の要件を満たした場合、住宅用家屋証明を取得することで、不動産登記にかかる登録免許税の軽減措置を受けることができます。
住宅用家屋の要件
新築家屋または建築後使用されたことのない家屋
- (ア)所有者個人の住宅として利用される家屋であり、床面積が50平方メートル以上であること
- (イ)区分建物については、建築基準法に定める耐火建築物、準耐火建築物であること
- (ウ)一団の土地に集団的に建築された家屋で準耐火建築物に準じる耐火性能を有するものとして国土交通大臣の定める基準に適合するものであること
手続きの要件として、新築または取得後1年以内に登記を受けること。
既使用住宅家屋
上記要件のほか
- (エ)建築年数が耐火建築物(登記簿に記載された主たる構造が石造、れんが造、コンクリート造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造)は25年以内、耐火建築物以外は20年以内であること
- (オ)取得原因が売買または競落であること
既使用住宅家屋で増改築工事がされたもの
上記要件のほか
- (カ)宅地建物取引業者から取得した建物であること
- (キ)宅地建物取引業者が建物を取得してから、増改築工事を行って再販するまでの期間が2年以内であること
- (ク)建物価格に占める増改築工事の総額の割合が20%(総額が300万円を超える場合は300万円)以上であること
- (ケ)増改築工事が特定(国が定める)のものであること。
提出書類
新築家屋、または建築後使用されたことのない家屋
- (ア)住民票の写し
- (イ)表題登記申請書および表題登記完了証または登記事項証明書
- (ウ)建築確認済証または検査済証(建築確認を要しない地域は工事請負書など)
- (エ)認定長期優良住宅の場合は認定通知書(原本)
- (オ)認定低炭素住宅の場合は認定通知書(原本)
- (カ)家屋未使用証明書(未使用住宅の場合)
- (キ)入居予定申立書(未入居の場合)
要件確認のため、必要書類以外の書類提出をお願いする場合もあります。
既使用住宅家屋
上記要件のほか
- (ク)売買契約書または売渡証書(競落の場合は、代金納付期限通知書)
- (ケ)建築年数(要件の25年または20年)を超えた家屋の場合は、耐震基準適合証明書または住宅性能評価書の写しまたは住宅瑕疵担保責任保険法人が発行する保険付き保証証明※耐震基準を満たしているもので2年以内に調査または評価されたもの
既使用住宅で増改築工事がされたもの
上記要件のほか
- (コ)増改築など工事証明書
抵当権設定登記における申請の場合
上記要件のほか
- (サ)金銭消費貸借契約書
提出・問合先
税務課固定資産税係
TEL0995-66-3052(内線131・135・136・137)
Eーmail:koteizei@city.aira.lg.jp