更新日:2025年1月8日
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住宅用家屋証明の申請手続き
個人が居住するための住宅を新築した方や売買または競落により取得した方が、登録免許税を軽減する措置を受けるために必要な証明書です。その場合の登録免許税の軽減税率は、国税庁のホームページ(登録免許税の税額表)(外部サイトへリンク)をご覧ください。
申請に必要な書類
申請書
未入居の申立書
証明を受けようとする家屋への住所変更の手続きを済ませていない場合に、必要となります。
申立てには添付書類が必要です。添付書類については、こちらをご確認ください。⇒未入居の申立書に必要な添付書類(PDF:107KB)
申立日から入居予定日までの期間は、通常、住居の移転に要する1~2週間程度までしか認められません。それを超える場合は、別途、転居できないやむを得ない事情(病気療養、転勤、子供の学校の関係など)を証明する資料が必要となります。ただし、やむを得ない事情がある場合についても、入居までの期間は1年間に限られます。
詳しくは、姶良市税務課固定資産税係までお問い合わせください。
同居親族などからの申立書
親族などからの申立てが必要な場合は、下記の様式をご利用ください。
住宅用家屋の要件
新築家屋または建築後使用されたことのない家屋
- 所有者個人の住宅として利用される家屋であり、床面積が50平方メートル以上であること。
- 区分建物については、建築基準法に定める耐火建築物、準耐火建築物であること。
- 一団の土地に集団的に建築された家屋で準耐火建築物に準じる耐火性能を有するものとして国土交通大臣の定める基準に適合するものであること。
- 新築または取得後1年以内に登記を受けること。取得原因は「売買」または「競売」に限る。
既使用住宅家屋
上記要件のほか
5.昭和57年1月1日以降に建築された家屋であること。ただし、これ以前に建築されたものでも、一定の耐震基準を満たしていることが確認できる書類により証明されたもの。(下記提出書類9参照)
既使用住宅家屋で増改築工事がされたもの
上記要件のほか
6.宅地建物取引業者から取得した建物であること
7.宅地建物取引業者が建物を取得してから、増改築工事を行って再販するまでの期間が2年以内であること
8.建物価格に占める増改築工事の総額の割合が20%(総額が300万円を超える場合は300万円)以上であること
9.増改築工事が特定(国が定める)のものであること。
提出書類
新築家屋、または建築後使用されたことのない家屋
- 住民票の写し
- 表題登記申請書および表題登記完了証または登記事項証明書
- 建築確認済証または検査済証(建築確認を要しない地域は工事請負書など)
- 認定長期優良住宅の場合は認定通知書(原本)
- 認定低炭素住宅の場合は認定通知書(原本)
- 家屋未使用証明書(未使用住宅の場合)
- 入居予定申立書(未入居の場合)
要件確認のため、必要書類以外の書類提出をお願いする場合もあります。
既使用住宅家屋
上記要件のほか
8.売買契約書または売渡証書(競落の場合は、代金納付期限通知書)
9.昭和57年1月1日以前に建築された家屋の場合は、次のいずれかの書類が必要
- 耐震基準適合証明書
- 住宅性能評価書(耐震など級が1、2または3であるものに限る。)
- 既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入していることを証する書類(保険証券の写しまたは保険付保険証明書)
既使用住宅で増改築工事がされたもの
上記要件のほか
10.増改築など工事証明書
抵当権設定登記における申請の場合
上記要件のほか
11.金銭消費貸借契約書
提出・問合先
税務課固定資産税係
TEL0995-66-3052(内線131・135・136・137)
Eーmail:koteizei@city.aira.lg.jp