更新日:2022年5月31日
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新型コロナウイルス感染症の影響に伴う市税などの猶予制度
猶予制度とは
猶予制度とは、ある理由で市税(市民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税)を納期限のとおりに納税が困難な場合にある期間、納税を猶予する制度です。
納税義務の免除または税額が減免されるものではありません。
猶予を受ける場合は申請を行い、許可を受ける必要があります。
現行の猶予制度
徴収の猶予、申請による換価の猶予制度がありますので、税務課収納対策室までご相談ください。
徴収猶予の「特例制度」 ※受付期間は終了しました。
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業等に係る収入に相当の減少があった方は、1年間、市税の徴収猶予を受けることができるようになります。対象となるのは、令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限の到来する市税です。
以下の1、2をいずれも満たす方が対象となります。
1 令和2年2月以降の任意の期間(1ヶ月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
2 納期限のとおりに納付を行うことが困難であること。
担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。
(注)猶予期間内における途中での納付や分割納付など、事業の状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。
詳しくは収納管理課へまずはお電話でご相談ください。
申請書類など ※受付期間は終了しました。
新型コロナウイルスの影響により納税が困難な方へ納税を猶予する特例制度(リーフレット)(PDF:547KB)
特例制度の徴収猶予申請書(新型コロナウイルス感染症関係)(PDF:970KB)(エクセル:83KB)
【記入例】特例制度の徴収猶予申請書(新型コロナウイルス感染症関係)(PDF:1,109KB)
財産収支状況書(PDF:156KB)(エクセル:33KB)
財産目録(PDF:125KB)(エクセル:35KB)
収支の明細書(PDF:127KB)(エクセル:36KB)