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更新日:2025年2月5日

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市税の猶予制度

猶予制度とは

猶予制度とは、ある理由で市税(市民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税)を納期限のとおりに納税が困難な場合にある期間、納税を猶予する制度です。
納税義務の免除または税額が減免されるものではありません。
猶予を受ける場合は申請を行い、許可を受ける必要があります。

現行の猶予制度

徴収の猶予、申請による換価の猶予制度がありますので、詳しくは税務課収納対策室までご相談ください。

 

お問い合わせ

総務部税務課収納対策室収納第一係・収納第二係 

899-5492 鹿児島県姶良市宮島町25番地

電話番号:0995-66-3061

ファックス番号:0995-67-7878

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