更新日:2022年6月28日
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個人からの窓口請求
戸籍関係証明書や住民票を窓口で請求する場合は、次の内容で請求してください。
戸籍関係証明書について
姶良市(合併前の旧姶良町、旧加治木町、旧蒲生町含む)が本籍地、または姶良市へ戸籍の届出をされているかたで、戸籍全部(個人)事項証明書、改製原戸籍、除籍謄(抄)本、戸籍の附票、身分証明書、独身証明書、不在籍証明書、戸籍記載事項証明書、受理証明書、火(埋)葬許可書、戸籍受附帳に記載のないことの証明(外国人婚姻)などの証明書が必要な場合は、次の内容でご請求ください。
請求できる人
- その証明に記載されているかた
- その証明に記載されているかたの直系親族(父母、祖父母、子、孫など)
- 15歳未満の未成年者、または成年被後見人の法定代理人
- 債権回収や相続など自身の権利を行使するため、または義務を履行するため
- 上記のかたの任意代理人※任意代理人の場合は委任状(PDF:96KB)もご準備ください。
準備するもの
次のものを準備して、ご来庁ください。
請求書
本人確認書類※官公署発行の顔写真付き身分証は1つ、それ以外は2つ
- マイナンバーカード
- 運転免許証
- 在留カード
- 国民健康保険証など住所が印字された保険証
- 年金手帳 など
手数料
- 各証明書の金額についてはこちら(PDF:106KB)をご確認の上、現金でご準備ください。
請求者とその証明書に記載されているかたの関係がわかるもののコピー
- 自身が記載されている証明書が必要な場合
→不要
- 自身が記載されていない直系親族の証明書が必要な場合
→請求者と証明書に記載されているかたの続柄がわかる戸籍謄本などが必要。ただし、請求者の本籍地も姶良市の場合は不要
- 債権回収債務履行のために相続人を調査する場合
→契約書または申込書のコピー(「原本に相違ない」と「請求者の押印」)が必要
- 成年後見人が成年被後見人の証明書を請求する場合
→登記事項証明書が必要。ただし、発行日から3か月以内のもの
- 相続など自身の権利の行使や義務を履行する場合
→提出先や使用目的がわかる提出先から届いた文書、請求者と証明書に記載されているかたの続柄がわかる戸籍謄本などが必要。ただし、請求者の本籍地も姶良市の場合は戸籍謄本などは不要
その他
次のものを請求する場合は、こちらも併せてご準備ください。
- 戸籍受附帳に記載がないことの証明書
- 埋(火)葬許可証再発行
→埋葬・火葬許可証紛失届様式(PDF:64KB)※記入例はこちら(PDF:117KB)、火葬場使用許可証及び領収書のコピー
住民票について
姶良市に住民登録をされているかたで、住民票謄抄本、住民票除票、住民票記載事項証明書などの証明書が必要な場合は、次の内容でご請求ください。
請求できる人
- 本人
- 同世帯員
- 15歳未満の未成年者、または成年被後見人の法定代理人
- 債権回収や相続など自身の権利を行使するため、または義務を履行するため
- 上記のかたの任意代理人※任意代理人の場合は委任状(PDF:96KB)もご準備ください。
必要なもの
請求書
本人確認書類のコピー※次の中から1つ
- マイナンバーカード
- 運転免許証
- 在留カード
- 国民健康保険証など住所が印字された保険証
- 年金手帳 など
手数料
- 各証明書の金額についてはこちら(PDF:106KB)をご確認の上、現金でご準備ください。
請求者とその証明書に記載されているかたの関係がわかるもののコピー
- 自身または同世帯員が記載されている証明書が必要な場合
→不要
- 自身が記載されていない直系親族の証明書が必要な場合
→請求者と証明書に記載されているかたの続柄がわかる戸籍謄本などが必要。ただし、請求者の本籍地も姶良市の場合は不要
- 債権回収債務履行のために現在の住所を調査する場合
→契約書または申込書のコピー(「原本に相違ない」と「請求者の押印」)が必要
-
債権回収債務履行のために、死亡または職権消除により、本籍地・筆頭者記載の除票が必要な場合
→契約書または申込書のコピー(「原本に相違ない」と「請求者の押印」)、債権者または債務者の死亡または職権消除の記載がある除票のコピーが必要
- 成年後見人が成年被後見人の証明書を請求する場合
→登記事項証明書が必要。ただし、発行日から3か月以内のもの
- 相続など自身の権利の行使や義務を履行する場合
→提出先や使用目的がわかる提出先から届いた文書、請求者と証明書に記載されているかたの続柄がわかる戸籍謄本などが必要。ただし、請求者の本籍地も姶良市の場合は戸籍謄本などは不要
その他
次のものを請求する場合は、こちらも併せてご準備ください。
- 合併証明書
- 土地の名称及び地番の変更証明書【松原町】
- 住居表示証明書【西姶良】
請求場所
- 本庁市民課
- 加治木総合支所市民課加治木市民生活係
- 蒲生総合支所市民課蒲生市民生活係
Q&A
- 本籍が姶良郡の場合はすべて姶良市へ請求してよい?
→姶良郡姶良町・姶良郡加治木町・姶良郡蒲生町の場合は姶良市へ請求してください。なお、姶良郡隼人町・姶良郡牧園町は霧島市役所へ、姶良郡湧水町・姶良郡吉松町・姶良郡栗野町は湧水町役場へ請求してください。
- 戸籍の電算化はいつ?
→姶良市の電算化は合併前に実施しました。姶良町は平成13年3月16日、加治木町は平成16年6月25日、蒲生町は平成16年3月26日です。
- 債権者または債務者が死亡していると聞いているが、死亡記載の除票がなくても本籍地・筆頭者記載の除票は請求できる?
→できません。本籍地・筆頭者記載の除票を請求するためには、まず住民票を請求し死亡の事実を確認してもらい、その後に今度は死亡記載の除票のコピーなどを添えて本籍地・筆頭者記載の除票を請求してください。