トップ > くらし・手続き > 戸籍・住民票・マイナンバーの手続き > 国外転出者向けマイナンバーカード

更新日:2024年5月27日

ここから本文です。

国外転出者向けマイナンバーカード

令和6年5月27日から国外でもマイナンバーカードが利用できるようになります

令和6年5月27日から、国外転出を予定されている日本国籍の方が事前に手続きをすることで、国外に転出後もマイナンバーカードを継続して利用できるようになります。
また、現在マイナンバーカードを持っていない国外在住者(平成27年10月5日以降に国外転出をしている方に限る。)も、マイナンバーカードの申請や受け取り等の手続きを在外公館や一時帰国後の国内の市町村で行うことが可能になります。

詳しくは、国外転出者向けマイナンバーカードの手続き(マイナンバーカード総合サイト)(外部サイトへリンク)をご確認ください。

お問い合わせ

市民生活部市民課窓口証明係

899-5492 鹿児島県姶良市宮島町25番地

電話番号:0995-66-3159

ファックス番号:0995-66-4501

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

ページの先頭へ戻る