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更新日:2024年5月27日

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転入、転居、転出、世帯変更(世帯主変更、世帯間異動、世帯合併、世帯分離など)

住所異動

住所の変更があった場合、住民票の異動の手続きが必要になります。手続きの際、市民課をスタートに関係課の案内までありますので、時間に余裕をもって手続きにご来庁ください。

国内からの転入

他市区町村から姶良市へ住所を変更したとき、転入の手続きが必要になります。

届出できる人

  • 異動者本人
  • 新住所の世帯主及び世帯員
  • 異動者(15歳未満の未成年者または成年被後見人)の法定代理人※法定代理人は、戸籍謄本など代理人であることを証明できるものが必要です。
  • 上記の方の代理人※代理人の場合は委任状が必要です。委任状(PDF:1,118KB)

届出に必要なもの

  • 転出証明書(前住所地で転出届完了時に発行)
  • 届出人の本人確認できるもの(運転免許証、健康保険証など)
  • 在留カード、特別永住者証明書など※外国人のみ
  • 続柄を証明する結婚証明書など(母国語原文及び翻訳文)※外国人のみ(初めて家族で日本に住む場合や先に姶良市に住む家族の世帯に転入する場合)
  • マイナンバーカード、住民基本台帳カード※お持ちの方のみ

 ※ マイナンバーカードを使って転出届の手続きをされたかたは、転出証明書は必要ありません。

住民異動届様式

 ※ マイナンバーカードを使って転出届の手続きをされたかたは、住民異動届は必要ありません。

届出の期間

  • 住み始めた日から14日以内※未来日での転入はできません。

届出の場所

  • 本庁市民課
  • 加治木支所加治木地域振興課加治木市民福祉係
  • 蒲生支所蒲生地域振興課課蒲生市民福祉係

関連手続き

  • こちら(PDF:278KB)をご参照ください。※市民課をスタートに関係課の案内がありますので、時間に余裕をもってご来庁ください。

国外からの転入

国外から姶良市へ住所を変更したとき、転入の手続きが必要になります。

※本庁市民課でお手続き可能です。各支所市民福祉係では対応いたしかねますのでご了承ください。

届出できる人

  • 異動者本人
  • 新住所の世帯主及び世帯員
  • 異動者(15歳未満の未成年者または成年被後見人)の法定代理人※法定代理人は、戸籍謄本など代理人であることを証明できるものが必要です。
  • 上記の方の代理人※代理人の場合は委任状が必要です。委任状(PDF:1,118KB)

届出に必要なもの

  • 届出人の本人確認できるもの(運転免許証、健康保険証、パスポートなど)
  • 入国日の認証があるパスポート
  • 戸籍謄本、戸籍謄本附票※日本人のみ
  • 在留カード(後日交付の場合は後日交付の認証のあるパスポート)など※外国人のみ
  • 続柄を証明する結婚証明書など(母国語原文及び翻訳文)※外国人のみ(初めて家族で日本に住む場合や先に姶良市に住む家族の世帯に転入する場合)

届出の期間

  • 住み始めた日から14日以内※未来日での転入はできません。

届出の場所

  • 本庁市民課

関連手続き

  • こちら(PDF:278KB)をご参照ください。※市民課をスタートに関係課の案内がありますので、時間に余裕をもってご来庁ください。

転出

姶良市から市外へ住所を変更するとき、転出の手続きが必要になります。

※転出の場合のみ、郵送での手続きが可能です。詳しくは、こちら(PDF:183KB)をご参照ください。記入例はこちら(PDF:121KB)

※令和5年2月6日より、オンラインでの手続き(来庁不要)が可能になりました。詳しくはこちら(外部サイトへリンク)

届出できる人

  • 異動者本人
  • 旧住所の世帯主及び世帯員
  • 異動者(15歳未満の未成年者または成年被後見人)の法定代理人※法定代理人は、戸籍謄本など代理人であることを証明できるものが必要です。
  • 上記の方の代理人※代理人の場合は委任状が必要です。委任状(PDF:1,118KB)

届出に必要なもの

  • 届出人の本人確認できるもの(運転免許証、健康保険証など)
  • マイナンバーカード、住民基本台帳カード※お持ちの方のみ

住民異動届様式

届出の期間

  • 新しい住所に住み始めるまでに。

届出の場所

  • 本庁市民課
  • 加治木支所加治木地域振興課加治木市民福祉係
  • 蒲生支所蒲生地域振興課蒲生市民福祉係
  • 郵送※詳しくは、こちら(PDF:183KB)をご参照ください。

関連手続き

  • こちら(PDF:229KB)をご参照ください。※市民課をスタートに関係課の案内がありますので、時間に余裕をもってご来庁ください。

 

国外への転出

姶良市から国外へ住所を変更するとき、転出の手続きが必要になります。

※本庁市民課でお手続き可能です。各支所市民福祉係では対応いたしかねますのでご了承ください。

※転出の場合のみ、郵送での手続きが可能です。詳しくは、こちら(PDF:183KB)をご参照ください。記入例はこちら(PDF:121KB)

※令和5年2月6日より、オンラインでの手続き(来庁不要)が可能になりました。詳しくはこちら(外部サイトへリンク)

届出できる人

  • 異動者本人
  • 旧住所の世帯主及び世帯員
  • 異動者(15歳未満の未成年者または成年被後見人)の法定代理人※法定代理人は、戸籍謄本など代理人であることを証明できるものが必要です。
  • 上記の方の代理人※代理人の場合は委任状が必要です。委任状(PDF:1,118KB)

届出に必要なもの

  • 届出人の本人確認できるもの(運転免許証、健康保険証など)
  • マイナンバーカード、住民基本台帳カード※お持ちの方のみ
  • 在留カードなど※外国人のみ

住民異動届様式

届出の期間

  • 新しい住所に住み始めるまでに。

届出の場所

関連手続き

  • こちら(PDF:229KB)をご参照ください。※市民課をスタートに関係課の案内がありますので、時間に余裕をもってご来庁ください。

転居

姶良市内で住所を変更したとき、転居の手続きが必要になります。

届出をする人

  • 異動者本人
  • 旧住所の世帯主及び世帯員
  • 新住所の世帯主及び世帯員
  • 異動者(15歳未満の未成年者または成年被後見人)の法定代理人※法定代理人は、戸籍謄本など代理人であることを証明できるものが必要です。
  • 上記の方の代理人※代理人の場合は委任状が必要です。委任状(PDF:1,118KB)

届出に必要なもの

  • 印鑑
  • 届出人の本人確認できるもの(運転免許証、健康保険証など)
  • 在留カード、特別永住者証明書など※外国人のみ
  • マイナンバーカード、住民基本台帳カード※お持ちの方のみ

住民異動届様式

 ※ マイナポータルを使って転居予約をされたかたも、住民異動届の提出が必要です。

届出の期間

  • 新しい住所に住み始めた日から14日以内※未来日での転居はできません。

届出の場所

  • 本庁市民課
  • 加治木支所加治木地域振興課加治木市民福祉係
  • 蒲生支所蒲生地域振興課蒲生市民福祉係

関連手続き

  • こちら(PDF:190KB)をご参照ください。※市民課をスタートに関係課の案内がありますので、時間に余裕をもってご来庁ください。

世帯変更

世帯合併、世帯分離など世帯に変更があった場合、世帯の変更の手続きが必要になります。手続きの際、市民課をスタートに関係課の案内までありますので、時間に余裕をもって手続きにご来庁ください。

届出をする人

  • 異動者本人
  • 世帯主及び世帯員
  • 異動者(15歳未満の未成年者または成年被後見人)の法定代理人※法定代理人は、戸籍謄本など代理人であることを証明できるものが必要です。
  • 上記の方の代理人※代理人の場合は委任状が必要です。委任状(PDF:1,118KB)

届出に必要なもの

  • 印鑑
  • 届出人の本人確認できるもの(運転免許証、健康保険証など)

住民異動届様式

届出の場所

  • 本庁市民課
  • 加治木支所加治木地域振興課加治木市民福祉係
  • 蒲生支所蒲生地域振興課蒲生市民福祉係

届出の期間

  • 世帯の変更があった日※未来日や過去の日付での変更はできません。

お問い合わせ

市民生活部市民課窓口証明係

899-5492 鹿児島県姶良市宮島町25番地

電話番号:0995-66-3159

ファックス番号:0995-66-4501

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