更新日:2024年4月24日

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自動車臨時運行許可

自動車臨時運行許可とは、自動車(二輪車含む)の検査・登録などの例外措置に基づく必要最小範囲内における自動車の運行に対する市町村長による許可です。

利用をご希望の際は、次の内容をご確認ください。

許可基準

許可対象となる自動車

  • 普通自動車
  • 小型自動車
  • 大型特殊自動車
  • 二輪小型自動車
  • 検査対象軽自動車
  • トレーラハウス(基準監査認定書及び特殊車両通行許可証があるもの)

許可対象とならない自動車

  • 検査対象外軽自動車

(例)250cc以下の二輪車、スノーモービル、リヤカーなど

  • 小型特殊自動車

(例)ショベル、ローダ、農耕トラクタ

  • 運行要件を満たす意思のない自動車

(例)山林や農地など道路以外の場所で使用し検査などを受けないもの

  • 自動車としての使用をやめたもの、または運行以外に使用しているもの

(例)クレーン、改造して食堂などにしているもの

  • 構造上道路運送車両法の適用されない自動車

(例)建設現場で使用される建設機械、大型農作業機械

運行の目的

  • 整備、試運転
  • 検査、登録に現車を提示するための回送
  • 自動車登録番号標の再交付、番号変更、封印の取り付け
  • 自動車製作会社または販売業者の販売、引き渡し など

運行の許可期間

最大5日間とし、必要最小限の日数とします。

準備するもの

(例)マイナンバーカード、運転免許証、保険証など

  • 自動車の同一性の確認書類

(例)自動車検査証(有効期間が満了したものを含む)、製作証明書、譲渡証明書、登録識別情報等通知書、登録事項証明書、これらの写しと車体番号の拓本など

  • 自賠責保険など保険の証明書(運行期間が保険期間内であること)

手数料

750円

申請場所

  • 本庁市民課

Q&A

  • 申請はいつからできる?

原則、当日です。ただし、やむを得ない事情がある場合は、事前に申請することが可能です。

  • 使用後の番号標などの返却はいつでもいい?

返却の期限は、有効期限から5日間です。使用後はただちに返却してください。

  • 使用後の番号標などは郵送でも返却できる?

可能です。

  • 姶良市からの出発でなくても申請できる?

可能です。申請できるのは、姶良市を出発・姶良市へ到着、姶良市を経由するいずれかの場合です。

お問い合わせ

市民生活部市民課窓口証明係

899-5492 鹿児島県姶良市宮島町25番地

電話番号:0995-66-3159

ファックス番号:0995-66-4501

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