更新日:2024年7月12日
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マイナンバー(社会保障・税番号)制度
マイナンバー(社会保障・税番号)制度についてお知らせします。
マイナンバー(社会保障・税番号)制度
平成25年5月に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用などに関する法律」が成立し、これに伴い、住民票を有するみなさんにマイナンバー(個人番号)が付番されました。
マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同じかたの情報であることを確認するために活用されます。
マイナンバー制度の導入により、行政事務における情報管理・利用が一層効率化され、次のような効果が期待されます。
行政の効率化
行政機関や地方公共団体での作業の無駄が削減され、手続きがスムーズになります。
国民の利便性の向上
申請時に必要な課税証明書などの資料の添付を省略できるようになります。
公平・公正な社会の実現
行政機関が国民の所得状況などを把握しやすくなり、不正受給を防止できます。
民間事業者向け資料
民間事業者のみなさんも、税や社会保障の手続きのため、従業員のみなさんからマイナンバーを取得し適切に管理・保管する必要があります。
- マイナンバーチラシ(小規模事業者向け)(PDF:2,738KB)
- マイナンバー制度入門編(中小企業向け)(PDF:2,263KB)
- 特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)(外部サイトへリンク)
- 国税分野における番号法に基づく本人確認方法(事業者向け)(PDF:3,835KB)
- 雇用保険に関する情報(厚生労働省)(外部サイトへリンク)
- 中小企業・小規模事業者の支援サイト「ミラサポ」(外部サイトへリンク)
マイナンバー利用の注意点
マイナンバーは一生涯使うものです。マイナンバーが漏えいして、不正に使われるおそれがある場合を除いて変更されることはありませんので、大切に取り扱ってください。
法律で定められた目的以外にむやみに他人にマイナンバーを提供することはできません。他人のマイナンバーを不正に入手したり、他人に不当に提供すると処罰の対象となります。
個人情報保護対策
制度面における保護措置
- 法律に定めがある場合を除き、マイナンバーの収集・保管を禁止しています。
- なりすまし防止のため、マイナンバーを収集する際には本人確認が義務付けられています。
- マイナンバーが適切に管理されているかを、特定個人情報保護委員会という第三者機関が監視・監督します。
- 法律に違反した場合の罰則を、従来に比べ強化しています。
システム面における保護措置
- 個人情報は従来どおり、年金の情報は年金事務所、税の情報は税務署といったように分散して管理します。分散管理することで、芋づる式の情報漏えいを防ぎます。
- 行政機関同士での情報のやりとりは、マイナンバーを直接使いません。
- システムにアクセス可能な者を制限・管理し、通信する場合は暗号化します。
- 「情報提供など記録開示システム」により、マイナンバーを含む自分の個人情報をいつ、誰が、なぜ提供したのか、不正・不適切な照会・提供が行われていないかをご自身で確認することができます。
特定個人情報保護評価
特定個人情報保護評価とは、地方公共団体などが特定個人情報ファイル(個人番号を含む個人情報ファイル)を取り扱う事務で、個人のプライバシーなどの権利利益に与える影響を予測した上で、特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講じていることを「特定個人情報保護評価書」で自ら宣言するものです。
特定個人情報保護評価の詳細については、特定個人情報保護委員会ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
姶良市における評価書の公表
本市が評価を実施した特定個人情報保護評価書はマイナンバー保護評価Web(外部サイトへリンク)で順次公表します。
下記のリンクをクリックすると、評価書の内容が表示されます。
評価書区分 | 評価書 番号 |
事務の名称 | 教育委員会所管課 |
基礎項目 評価書 |
1 | 学校保健安全法による医療の援助に関する事務(PDF:151KB) | 学校教育課 |
独自利用事務について
独自利用事務とは
マイナンバー(番号)法に規定された事務以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)について、市独自にマイナンバーを利用するものは、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例(姶良市個人番号の利用や特定個人情報の提供に関する条例(平成27年姶良市条例第23号))に定めています。
この独自利用事務のうち、国の機関である個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体などとの情報連携が可能とされています(マイナンバー法第19条第8号)。
独自利用事務の情報連携に係る届出について
独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており(マイナンバー法第19条第8号や、個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)、承認されています。
独自利用事務届出一覧
姶良市個人番号の利用や特定個人情報の提供に関する条例(平成27年姶良市条例第23号)(PDF:191KB)
執行機関 | 届出番号 | 独自利用事務の名称 | 届出書、根拠規範 |
市長 | 1 | 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について(昭和29年5月8日社発第382号厚生省社会局長通知。以下「昭和29年通知」という。)に基づく外国人の保護の決定や実施、就労自立給付金の支給、保護に要する費用の返還または徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | |
市長 | 2 | 姶良市子ども医療費助成に関する条例(平成22年姶良市条例第99号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | |
市長 | 3 | 姶良市ひとり親家庭など医療費助成に関する条例(平成22年姶良市条例第100号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | |
市長 | 4 | 姶良市重度心身障害者医療費助成に関する条例(平成22年姶良市条例第109号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
姶良市重度心身障害者医療費助成に関する条例(PDF:151KB) |
市長 | 5 | 姶良市営単独住宅条例(平成22年姶良市条例第177号)による住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの | |
市長 | 6 | 姶良市地域活性化住宅条例(平成26年姶良市条例第4号)による住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの | |
市長 | 7 | 姶良市ひとり親家庭など医療費助成に関する条例(平成22年姶良市条例第100号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
マイナンバーの提示について
マイナンバーを使う手続き
マイナンバーの提示が必要な行政手続きは次のとおりです。国家政策として新たに提示が必要となる手続きについて、今後さらに協議されていきます。
- 転入
- 児童手当
- 児童扶養手当
- 特別児童扶養手当
- 介護保険
- 国民健康保険
- 後期高齢者医療保険
- 身体障害者手帳
- 生活保護
- 中国残留邦人など支援給付
手続きの際の本人確認
マイナンバーを使う手続きでは、本人確認をします。確認をする際には、悪意あるなりすましを防ぐため、通知カードでの番号確認(番号が正しいことの確認)と、運転免許証などでの身元確認(番号の正しい持ち主であることの確認)の2つを確認します。なお、マイナンバーカードをお持ちの方は、1つで番号と身元の確認ができます。
ポイント
身元確認は、顔写真付きのものは1点、顔写真なしのものは2点で行います。
- いずれか1点(顔写真付き)
運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、身体障害者手帳、運転経歴証明書、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書など - いずれか2点(顔写真なし)
健康保険証、年金証書、預金通帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書など
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