更新日:2022年6月15日
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法人からの窓口請求
戸籍関係証明書や住民票を窓口で請求する場合は、次の内容で請求してください。
戸籍関係証明書について
姶良市(合併前の旧姶良町、旧加治木町、旧蒲生町含む)が本籍地、または姶良市へ戸籍の届出をされているかたで、戸籍全部(個人)事項証明書、改製原戸籍、除籍謄(抄)本、戸籍の附票、不在籍証明書などの証明書が必要な場合は、次の内容でご請求ください。
請求できる人
- 債権回収や相続など自身の権利を行使するため、または義務を履行するため
準備するもの
次のものを準備して、ご来庁ください。
請求書
本人確認書類
- 法人の登記簿謄本、登記事項証明書、代表事項証明書など法人の存在を証明するもの。ただし、発行から3か月以内のもの。
- 請求担当者のマイナンバーカード、運転免許証など身分証明書
- 請求担当者の社員証
手数料
- 各証明書の金額についてはこちら(PDF:106KB)をご確認の上、現金でご準備ください。
請求者とその証明書に記載されているかたの関係がわかるものコピー
- 債権回収債務履行のために相続人を調査する場合
→契約書または申込書のコピー(「原本に相違ない」と「請求者の押印」)が必要
住民票について
姶良市に住民登録をされているかたで、住民票謄抄本、住民票除票、住民票記載事項証明書などの証明書が必要な場合は、次の内容でご請求ください。
請求できる人
- 債権回収や相続など自身の権利を行使するため、または義務を履行するため
必要なもの
請求書
本人確認書類
- 請求担当者のマイナンバーカード、運転免許証など身分証明書
- 請求担当者の社員証
手数料
- 各証明書の金額についてはこちら(PDF:106KB)をご確認の上、現金でご準備ください。
請求者とその証明書に記載されているかたの関係がわかるもののコピー
- 債権回収債務履行のために現在の住所を調査する場合
→契約書または申込書のコピー(「原本に相違ない」と「請求者の押印」)が必要
-
債権回収債務履行のために、死亡または職権消除により、本籍地・筆頭者記載の除票が必要な場合
→契約書または申込書のコピー(「原本に相違ない」と「請求者の押印」)、債権者または債務者の死亡または職権消除の記載がある除票のコピーが必要
請求場所
- 本庁市民課
- 加治木総合支所市民課加治木市民生活係
- 蒲生総合支所市民課蒲生市民生活係
Q&A
- 本籍が姶良郡の場合はすべて姶良市へ請求してよい?
→姶良郡姶良町・姶良郡加治木町・姶良郡蒲生町の場合は姶良市へ請求してください。なお、姶良郡隼人町・姶良郡牧園町は霧島市役所へ、姶良郡湧水町・姶良郡吉松町・姶良郡栗野町は湧水町役場へ請求してください。
- 戸籍の電算化はいつ?
→姶良市の電算化は合併前に実施しました。姶良町は平成13年3月16日、加治木町は平成16年6月25日、蒲生町は平成16年3月26日です。
- 債権者または債務者が死亡していると聞いているが、死亡記載の除票がなくても本籍地・筆頭者記載の除票は請求できる?
→できません。本籍地・筆頭者記載の除票を請求するためには、まず住民票を請求し死亡の事実を確認してもらい、その後に今度は死亡記載の除票のコピーなどを添えて本籍地・筆頭者記載の除票を請求してください。