更新日:2026年4月10日
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夫婦が離婚をするときに(未成年のお子さんのために)
離婚・別居を考えているお父さんお母さんへ こどものための共同養育計画書
民法では、協議離婚の際にはこどもの親権者(監護者)だけでなく、子育ての分担、親子交流、養育費の分担についても取り決めることとされ、その取決めは、子の利益を最も優先して考慮しなければならないとされています。
「共同養育」とは、父母の双方が適切な形でこどもに対する責任を果たすことをいいます。子育ての取決めは、こどもの声に耳を傾けながら、こどもにとって一番良い形を選ぶ必要があります。取決めの内容について、原則的な形はありませんので、パンフレットを参考にしながら、実際の状況に応じて、こどもの利益の観点から、ぜひ「共同養育計画書」を作成してください。
詳しいことはコチラで確認してください。
「離婚・別居を考えているお父さんお母さんへ こどものための共同養育計画書」について(外部サイトへリンク)

パンフレット(離婚・別居を考えているお父さんお母さんへ こどものための共同計画書)(PDF:3,945KB)
父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました。(施行日令和8年4月1日)
令和6年5月、民法等の一部を改正する法律が成立しました。この法律は、父母の離婚後もこどもの利益を確保するため、こどもの養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関する民法等の規定を見直すものです。親権については、協議離婚の際、父母の協議により父母双方(共同親権)または一方を親権者として指定することができるようになります。(この改正された内容は、令和8年4月1日から適用されることとなりました。)
詳しいことはコチラで確認してください。
「父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました」について(外部サイトへリンク)

パンフレット(父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました)(PDF:3,181KB)
関連リンク
親権・養育費・親子交流などに関する民法改正について(姶良市子どもみらい課へリンク)
ひとり親家庭等ハンドブックの紹介(姶良市子どもみらい課へリンク)
お子さんの将来のためによく話し合って決めておきましょう「養育費」と「親子交流」(政府広報オンライン)(外部サイトへリンク)
