更新日:2024年12月6日
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マイナンバーカードの特急発行
令和6年12月2日より新生児、紛失等による再交付、海外からの転入者など、速やかにカードを取得する必要がある場合を対象に、申請から1週間程度(最短5日)でカードが発行され、郵送でご自宅まで送付される特急発行・交付が開始されます。
対象者
- 1歳未満の方
※出生届と併せて申請書を提出される方の申請方法は別ページでご案内しています。 - 国外からの転入者
- 住民基本台帳法第30条の46、第30条の47の届出をされた中長期在留者等
- 個人番号が付番又は変更された方(上記事由を除く)
- マイナンバーカードの紛失による再交付申請者
- マイナンバーカードの焼失・損傷による再交付申請者
- マイナンバーカードの追記欄の満欄により変更事項の記載ができない方
- 刑事施設等から出所後、初めてカードを申請される方
注意事項
- 申請には申請者ご本人の来庁が必要です。(任意代理人による申請はできません。)
※申請者ご本人が、15歳未満又は成年被後見人の場合は必ず法定代理人も同行してください。 - 申請時に暗証番号を記載した用紙をご提出いただき、カード発行機関である地方公共団体情報システム機構(J-LIS)で暗証番号を設定します。
- 以下に該当される方は、カード発送までに1週間以上日数がかかりますので、あらかじめご了承ください。
○氏名の漢字がシステムにおいて外字扱いとなり同字に自動変換できない方、又は自動変換を希望されない方
○顔認証マイナンバーカードの交付を希望される方
○全国で1日あたりの対応件数(1万枚/日)の上限を超過した時 - カードは郵送による受取のほか、窓口での受取も可能です。
- 郵便物は転送不要の簡易書留等で原則住民登録地宛に発送されます。郵便局で転送の設定されている方は、転送を解除いただくか、窓口での受取を検討ください。
申請期間
特急発行には申請期間が設けられています。申請期間経過後は、通常の申請方法によりカードを申請ください。通常の申請方法は、マイナンバーカード総合サイト(外部サイトへリンク)からご確認ください。
対象者 | 申請可能期間 |
---|---|
1歳未満の方 | 1歳の誕生日を迎えられるまで |
国外からの転入者 | 転入届出から30日以内 |
住民基本台帳法第30条の46、第30条の47の届出をされた中長期在留者等 |
届出から30日以内 |
個人番号が付番又は変更された方(上記事由を除く) |
付番:本人確認書類を入手した日から30日以内 |
マイナンバーカードの紛失による再交付申請者 | 紛失届から30日以内 |
マイナンバーカードの焼失・損傷による再交付申請者 |
マイナンバーカードを焼失、著しく損傷した日又は 機能が損なわれた日、から30日以内 |
マイナンバーカードの追記欄の満欄により再度申請される方 | 追記欄の満欄により券面記載事項の変更が出来なくなった日から30日以内 |
刑事施設等から出所後、初めてカードを申請される方 |
本人確認書類を入手した日から30日以内 |
※1歳未満の方を除き、特急発行制度前に上記要件に該当された方は対象になりませんので、ご注意ください。
※30日目が閉庁日にあたる場合は翌開庁日が申請期限になります。
受付窓口
- 姶良市役所本庁市民課窓口証明係
- 姶良市役所加治木支所加治木地域振興課加治木市民福祉係
- 姶良市役所蒲生支所蒲生地域振興課蒲生市民福祉係
持ち物
初めて申請される方
申請者本人が以下の書類等を持参し、窓口までお越しください。申請者本人が15歳未満及び成年被後見人の方は、法定代理人と一緒に窓口までお越しいただく必要があります。
本人(15歳以上の方)の申請 | 本人(15歳未満及び成年被後見人の方)と法定代理人の申請 | |
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初回申請 |
|
|
再交付(2回目以降の)申請 |
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※必ず本人確認書類の項目をご確認ください。
代理権が確認できる書類
- 15歳未満の方の申請
法定代理人と同一世帯の場合は、提示不要です。別世帯の場合は戸籍(外国籍の方は出生証明とその訳文)の提示が必要となりますが、日本国籍の方で本籍地が姶良市内の場合のみ、提示は不要です。 - 成年被後見人の方の申請
成年後見登記事項証明書の提示が必要です。
注意事項
- 申請用の顔写真は受付窓口で撮影します。ご自身で撮影した顔写真の使用をご希望の場合は、窓口まで持参ください。顔写真の規格の詳細は マイナンバーカード総合サイト(外部サイトへリンク)をご覧ください。なお、1歳未満の申請者のカードは、顔写真が省略されます。
- 紛失、焼失又は損傷によるマイナンバーカードの再交付申請には、再発行手数料2,000円がかかりますので、お釣りのないよう現金で用意ください。
本人確認書類
初回申請の方
次のいずれかの本人確認書類をお持ちください。
通知カードの提出又は個人番号通知書の提示 |
必要なもの |
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有 |
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無 |
|
無 |
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15歳未満又は成年被後見人の方に同行する法定代理人の本人確認書類も上記と同様にご用意ください。
A区分及びB区分の本人確認書類一覧
A区分 | B区分 |
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注意事項
- 官公署やそれに類する機関が発行した 「氏名と生年月日」又は「氏名と住所」が記載されている書類を本人確認書類として使用できます。書類に記載された情報が住民票の最新の情報と一致し、別途有効期限の定めがある書類は、有効期限内のものに限ります。
- 「フリガナ」の本人確認書類はご使用いただけません。ご注意ください。
- 一覧に記載のない書類の使用可否や、必要書類が用意できないといった場合には、事前にお問い合わせください。
照会書兼回答書について
マイナンバーカードの発行にかかる照会書兼回答書は市民課から郵送で送付します。
窓口へお越しになる前に、申請者又は法定代理人が直接市民課窓口証明係へ発送を依頼ください。
受付後からカードの発送まで
申請後、通常1週間程度で地方公共団体情報システム機構(J-LIS)から御自宅宛てに転送不要の簡易書留等で発送されます。配達時に受取れず郵便局での保管期間が経過しますと市民課に返戻されますので、直接お問合せください。
なお、マイナンバーカードの申請に不備等があった場合、市民課窓口証明係から連絡を差し上げますので、内容のご確認とご対応をお願いいたします。