更新日:2020年12月3日
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~相続手続を応援します!法定相続情報証明制度~
法定相続情報証明制度とは・・・
平成29年5月29日から,全国の法務局で「法定相続情報証明制度」を開始しました。この制度は,法定相続人が誰であるのかを作成した「法定相続情報一覧図の写し」に登記官が証明する制度です(必要な通数を無料交付)。この証明を利用することで、例えば預貯金の払い戻しなどの相続手続で戸籍謄本の束を何度も出し直す必要がなくなります。また,手続がいくつもある場合に同時に進められ時間短縮につながります。是非、御利用ください。
問合先
詳しくは法務局ホームページhttp://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000013.html(外部サイトへリンク)
または
鹿児島地方法務局霧島支局
電話:0995-45-0064(自動音声に従い、「2」を選択してください)
(登記手続案内は予約制)