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更新日:2026年6月1日

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戸籍に氏名の振り仮名が記載されます(令和7年5月26日改正法施行)

コセキツネ令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。

これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍に氏名の振り仮名を記載する制度が始まることとなりました。

改正法は、令和7年5月26日に施行されており、その後1年の間に届出が無かった方の戸籍には、令和8年5月26日以降、順次、通知された振り仮名が戸籍に記載されます。

詳しくは、法務省「戸籍にフリガナが記載されます」(外部サイトへリンク)をご確認ください。

1.戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

(1)戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知(令和7年度に通知済)

本籍地市区町村より、住民票の情報を参考にして作成された「戸籍に記載される振り仮名の通知書」を郵送しました。(姶良市に本籍のある方へは令和7年7月末に発送しました。)

(2)氏・名の振り仮名の届出(令和7年5月26日~令和8年5月25日)

通知された振り仮名に誤りがあった場合、本人等からの届出により正しい振り仮名を戸籍に記載しました。届出のあった方については、既に戸籍に振り仮名が公証されています。

(3)職権による氏名の振り仮名の記載(令和8年5月26日以降)

改正法の施行日から1年経過した日まで(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に届出が無かった場合、通知した氏・名の振り仮名を市区町村長の職権で戸籍に記載します。

戸籍に記載する日は市区町村で異なります。なお、姶良市に本籍のある方の戸籍には、令和8年9月から10月にかけて記載する予定です。

★職権で振り仮名を記載する条件★

・令和7年5月26日時点で戸籍に記載されていたこと

・令和8年5月25日までに振り仮名の届出がされなかったこと

2.振り仮名が記載された戸籍を請求したい場合

市区町村ごとに順次、職権で振り仮名が記載されていきますが、それより先に振り仮名が記載された戸籍を請求したい場合、窓口で申出をすることで、個別に戸籍に振り仮名を記載することができます。詳しくは、戸籍の請求時に窓口でお尋ねください。

(1)申出できる人

該当戸籍の請求人(請求資格についてはこちら)

(2)申出先

本籍地の市区町村

(3)注意事項

本籍地でしか申出できないため、広域交付の請求時やコンビニ交付の際には対応できません。詳しくは、戸籍の請求時に窓口でお尋ねください。

3.戸籍に記載された振り仮名が誤っていた場合の手続き

戸籍に記載された振り仮名に誤りがあり、正しい振り仮名に変更したいときは、手続きが必要です。

職権で記載された振り仮名を変更する場合(①)と、自ら届け出た振り仮名を変更する場合(②)で、手続き方法が異なります。

①職権記載された振り仮名を変更する場合

 一度に限り、職権で記載された振り仮名を家庭裁判所の許可なく変更できます。役所窓口で、届出をしてください。

(1)届出人について

氏と名で届出ができる方が異なります。

【氏の振り仮名】戸籍の筆頭者

※筆頭者が除籍されている場合はその配偶者、その配偶者も除籍されている場合には同じ戸籍内の子が届出人となります。

【名の振り仮名】本人

・18歳以上   原則、本人が届出人となります

・15歳~17歳 本人または法定代理人が届出人になれます

・15歳未満   原則、法定代理人が届出人となります

(2)添付書類

届出する氏または名の振り仮名が一般的な読み方(こちらを確認ください。)(PDF:173KB)と異なる場合、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預金通帳、健康保険証 等)の写しを提出していただきます。

(3)注意事項

氏の振り仮名の変更については、同じ戸籍に在籍する全ての方に影響しますので、他の在籍者の方と十分にご相談の上、届出をお願いします。

(4)届書

窓口、郵送にて届出をされる方は、届書をダウンロードしてご利用ください。なお、市役所窓口には備え付けもあります。

氏の振り仮名の変更届(令和5年改正法附則第10条、第11条)(A4サイズで印刷してください)(PDF:95KB)

氏の振り仮名の変更届(令和5年改正法附則第10条、第11条)(記載例)(PDF:136KB)

名の振り仮名の変更届(令和5年改正法附則第12条)(A4サイズで印刷してください)(PDF:163KB)

名の振り仮名の変更届(令和5年改正法附則第12条)(記載例)(PDF:229KB)

②自ら届け出た振り仮名を変更する場合                

 自ら届け出た振り仮名(法定代理人や同籍者等が届出た場合も含む)を変更する場合、家庭裁判所の許可が必要になります。家庭裁判所の許可を得た後、役所窓口で届出をしてください。

家庭裁判所での手続き

裁判所ホームページ 氏の振り仮名の変更許可(外部サイトへリンク)

裁判所ホームページ 名の振り仮名の変更許可(外部サイトへリンク)

※詳しくは管轄の家庭裁判所へお尋ねください。姶良市在住の方の管轄は、鹿児島地方家庭裁判所加治木支部(外部サイトへリンク)になります。

家庭裁判所の許可を得た後の手続き

家庭裁判所から変更許可の審判書謄本が交付されますので、それを添えて役所にお届けください。届書は役所に備え付けがあります。

5.よくある問合せ Q&A

(Q1)振り仮名の通知書を失くしました。戸籍に記載される自分の振り仮名を教えてもらえますか。

(A1)ご自分の振り仮名に限り、役所窓口でお伝えできます。本人確認させていただきますので、マイナンバーカード等をご持参ください。

 

(Q2)振り仮名変更の届出は、マイナポータルからできますか。

(A2)令和7年5月26日から令和8年5月25日まで届出できた振り仮名の届出は、マイナポータルから届出ができましたが、令和8年5月26日以降にできる振り仮名の変更届については、マイナポータルから届出はできません。

 

(Q3)戸籍を発行したところ、振り仮名の記載がありませんでした。振り仮名の記載された戸籍を発行したいがどうしたらよいですか。

(A3)窓口でお申しつけください。ただし、本籍地が姶良市の戸籍であれば、即日発行可能ですが、姶良市以外が本籍の戸籍であれば、本籍地でお手続きをした後になりますので、数日から数週間お時間頂戴します。

 

(Q4)住民票またはマイナンバーカードに振り仮名を記載したいのですが、どのように手続きすればよいですか。

(A4)窓口でお申しつけください。システム処理が必要になりますので、即日の記載ができない場合がありますので、ご容赦ください。

 

(Q5)父が令和7年12月に亡くなり、父の戸籍は除籍となっている。この度、その父の戸籍を請求したところ、父の氏名に振り仮名が記載されていたが、その記載が誤っていた。正しいものに修正できないか。

(A5)父の相続人からの申出により、訂正できる場合があります。詳しくは、役所窓口でお尋ねください。

 

(Q6)30年ぶりに日本に帰国した。自分の戸籍を請求したところ、振り仮名が空欄になっていた。戸籍に振り仮名を記載したいのだが、どのように手続きすればよいか。

(A6)長年、海外にお住いだった方の戸籍には、振り仮名が記載されないことがあります。この場合、本人等からの申出により、戸籍に振り仮名を記載することができます。ただし、一般の読み方でない場合は、ご希望に添えない場合がありますので、ご容赦ください。

 

そのほか、法務省「よくあるご質問」(外部サイトへリンク)をご確認ください。

 

お問い合わせ

市民生活部市民課戸籍係

899-5492 鹿児島県姶良市宮島町25番地

電話番号:0995-66-3159

ファックス番号:0995-66-4501

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