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更新日:2025年6月24日

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戸籍に氏名の振り仮名が記載されます(令和7年5月26日改正法施行)

コセキツネ令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。

これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍に氏名の振り仮名を記載する制度が始まります。

改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

詳しくは、法務省「戸籍にフリガナが記載されます」(外部サイトへリンク)をご確認ください。

1.戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

(1)戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知(令和7年5月26日以降順次)

本籍地市区町村から、住民票の情報を参考にして作成された「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が郵送されます。届きましたら必ず確認をお願いします。

通知書は戸籍単位で郵送し、同じ戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載され、異なる住所の方は住所地ごとに郵送されます。

また、届く時期は、本籍地市区町村によって異なりますので、ご注意ください。なお、姶良市に本籍のある方へは7月末頃発送予定です。

振り仮名の通知書

(2)氏・名の振り仮名の届出(令和7年5月26日~令和8年5月25日)

●通知書に記載された氏名の振り仮名が正しい場合

原則、届出不要ですただし、振り仮名の公証が必要で、戸籍への早急な記載を求める場合は、届出が必要になります。(届け出なかった場合は、令和8年5月26日以降、順次、通知した振り仮名が戸籍に記載されます。)

●通知書に記載された氏や名の振り仮名が、現に使用している読み方と異なる場合

その氏・名の振り仮名の届出が必要です。改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に役所窓口やマイナポータルなどから届出をお願いします。

改正法の施行日(令和7年5月26日)以降に出生届や帰化届などにより初めて戸籍に記載される方や、婚姻届や転籍届などにより新たに戸籍を作られる方(既に振り仮名が記載されている方は除く)は、その届出時に併せて氏名の振り仮名を届け出ることが可能です。

(3)市区町村長による氏名の振り仮名の記載(令和8年5月26日以降)

改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に届出が無かった場合、通知した氏・名が戸籍に記載されます。この場合、以後1回に限り振り仮名の変更の届出ができます。

なお、既に届出をされた方で、氏・名の振り仮名の変更をしたい場合は家庭裁判所の許可が必要となります。

戸籍の振り仮名の流れ

2.届出の方法について

通知書に記載された振り仮名が間違っている場合や振り仮名の公証が早急に必要な場合、届出をする必要があります。

【届出方法】

①オンライン届出(マイナポータル)

②市区町村役場の窓口で届出

③本籍地に届書を郵送

①オンライン届出のとき

マイナポータルを利用したオンライン届出をすると、来庁せずに届出が可能です。

マイナポータルの操作方法は、法務省「オンライン届出について」(外部サイトへリンク)をご確認ください。

※一般的でない読み方をさせる場合は、疎明資料を郵送していただく場合があります。

※戸籍の状態により、届出ができない場合がありますので、操作中にエラーが出た場合は本籍地の市区町村にお問い合わせください。

※操作方法でご不明な点がある場合は、マイナンバー総合フリーダイヤルにお尋ねください。

【マイナンバー総合フリーダイヤル】

電話番号:0120-95-1078

受付時間:平日  午前9時30分~午後8時00分

     土日祝 午前9時30分~午後5時30分(年末年始12月29日~1月3日を除く)

②市区町村役場の窓口で届出、③本籍地に届書を郵送のとき

窓口、郵送にて届出をされる方は、届書をダウンロードしてご利用ください。なお、市役所窓口には備え付けもあります。

氏の振り仮名の届(A4サイズで印刷してください)(PDF:166KB)

氏の振り仮名の届(記入例)(PDF:464KB)

名の振り仮名の届(A4サイズで印刷してください)(PDF:157KB)

名の振り仮名の届(記入例)(PDF:599KB)

①オンライン届出、②市区町村役場の窓口で届出、③本籍地に届書を郵送、に共通する事項

(1)届出人について

氏と名で届出ができる方が異なります。通知書に届出ができる方が記載されていますので、ご確認ください。

【氏の振り仮名】 戸籍の筆頭者

※筆頭者が除籍されている場合はその配偶者、その配偶者も除籍されている場合には同じ戸籍内の子が届出人となります。

※同じ戸籍に在籍する全ての方に影響しますので、他の在籍者の方と十分にご相談の上、届出をお願いします。

 

【名の振り仮名】 本人(未成年者は法定代理人)

・18歳以上   原則、本人が届出人となります

・15歳~17歳  本人または法定代理人が届出人になれます

・15歳未満   原則、法定代理人が届出人となります

(2)届出地について

本籍地または所在地(住所地)の市区町村にお届けください。

※郵送される場合は、本籍地の市区町村にお送りください。

※マイナポータルからの届出の場合は本籍地にデータが届きます。

出生届を提出される方へ

改正法の施行日(令和7年5月26日)以降の出生届は、出生届に記載したお名前の振り仮名が戸籍に記載されます。氏についても振り仮名の記載を希望される際は、「氏の振り仮名の届」が必要です。

婚姻届、離婚届、戸籍法77条の2の届、転籍届のお届けをされる方へ

婚姻届、離婚届、戸籍法77条の2の届、転籍届(既に振り仮名が記載されている方は除く)の届出人は、その届出時に、届書の「その他」欄に意思表示することによって、振り仮名の届出を兼ねることが可能です。

3. 届出の際の注意事項

  • 届け出た振り仮名が、他の行政手続(パスポート、年金[参考資料](PDF:175KB)など)で登録している振り仮名と異なる場合は、変更手続や年金受取口座等の名義変更等が必要になる場合がありますので、ご注意ください。
  • 振り仮名の届については、翌日以降、順次システムで処理をしていくため、戸籍証明書や住民票の発行、振り仮名の変更に伴う諸手続きにはお時間をいただきますので、ご了承ください。
  • マイナポータルや郵送による届出の場合、届書の記載に不備があった際には再送等のお願いをする場合がありますのでご了承ください。
  • 届出する氏または名の振り仮名が一般的な読み方(こちらを確認ください。)(PDF:173KB)と異なる場合、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預金通帳、健康保険証 等)の写しを提出していただく場合があります。(マイナポータルからの届出も同様です。)

4.詐欺にご注意ください

 振り仮名の届出にあたって、法務省や市区町村役場に金銭などを支払うよう要求することはありません

  • 届出に手数料はかかりません。
  • 届出なくても罰則はありません。

詐欺に注意

5.よくある問合せ Q&A

通知書について

(Q1)隣のお宅は通知書が届いたのに、うちには届かない。どうしてか?

(A1)本籍のある市区町村から通知書は送られるので、同じ姶良市にお住いの方でも、通知書の届くタイミングが異なる場合があります。概ね9月までに全国の市区町村から送付される予定ですので、安心してお待ちください。なお、姶良市に本籍のある方へは7月末頃発送予定です。

 ただし、日本国内に住所登録の無い方、市区町村で氏・名両方の振り仮名を確認できなかった方等へは通知書が送付されませんので、ご了承ください。振り仮名を確認したい場合、マイナポータルからも確認できますので、お確かめください。

 

(Q2)通知書を確認したら、氏の振り仮名が空欄だった。記載ミスではないのか。

(A2)市区町村で振り仮名を確認できなかった方については、空欄でお送りしています。届出をされなかった場合、戸籍に振り仮名が記載されないため、振り仮名の届出をお願いします。

 

(Q3)振り仮名の届出をしたのに通知が届いた。届出は受理されなかったのか。

(A3)令和7年5月26日時点の情報を元に通知を送りますので、更新が間に合わず、通知書が届くことがあります。

届出を既にされていて、届出市区町村から特段連絡がない場合は、受理されていると思いますので、ご安心ください。

 

(Q4)霧島市から姶良市に転籍をしたが、通知書中の本籍地は霧島市と記載されていた。どういうことか。

(A4)令和7年5月26日時点の情報を元に通知を送りますので、それ以降に届出をされた場合は、届出前の情報で通知が届きます。届出が無効になっているわけではないので、ご安心ください。

届出について

(Q1)マイナポータルから届出をしようとしたら、エラーが発生した。どうしたらよいか。

(A1)同じ戸籍の中に、戸籍の届出をした方がいる場合(例:同戸籍のお子様が婚姻届を提出した直後である)はそのお届けの処理が終わるまで、マイナポータルからの届出はできません。数日時間をおいて再度お確かめください。

 なお、その他各種戸籍のお手続きをされている場合もエラーメッセージがでます。心当たりがない場合は、本籍地の市区町村へお尋ねいただくか、窓口でのお届けをお願いします。

 

(Q2)通知書の振り仮名が、現在使用しているものと同じだが、届出しなければいけないか。

(A2)振り仮名の公証を急がない限り、お届け不要です。届出しなくても、通知書の振り仮名を令和8年5月26日以降に市区町村長の職権により順次記載します。

 

(Q3)届出をしなかった場合、不都合は生じるか。

(Q3)罰則や罰金が科されることはありませんのでご安心ください。

 ただし、現在使用している読み方と戸籍に記載される振り仮名が異なる場合、年金や保険証等の修正等のお手続きが必要となる場合があります。

(Q4)姶良市から通知書が届いたが、姶良市に届出をしないといけないか。

(A4)お届けは、お住いの市区町村でも可能ですので、お住まいの市区町村役場でお届けください。

 

(Q5)通知書が手元にないが、届出はできるか。また必要なものはあるか。

(Q5)通知書はなくても届出可能です。届出にあたって必要なものはありませんが、窓口でお届けをされる場合、通知書や本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード)があるとご案内がスムーズにできますので、お手元にありましたら、お持ちください。

 

(Q6)姶良市に住んでいるが、姶良市ではどこで届出ができるか。

(A6)姶良本庁、加治木支所、蒲生支所のいずれでも届出可能です。ただし、あいぽーとでは受付できませんので、ご了承ください。

 

(Q7)氏の振り仮名の届出をしたいが、戸籍の筆頭者が海外にいるため、市役所に行けない。どうすればよいか。

(A7)筆頭者が在籍している場合、筆頭者でないと届出はできません。考えられる方法は次の3つがあります。

①海外で筆頭者に届書を記入作成してもらい、本籍地に直接郵送する。またはご家族住所宛てに郵送し、ご家族が使者として届を役所に提出する。

②筆頭者がマイナンバーカードを持っていれば、マイナポータルからオンラインで届け出る。

③その国にある在外公館で届け出をする(届出前に予め在外公館にお尋ねください)。

 

そのほか、法務省「よくあるご質問」(外部サイトへリンク)をご確認ください。

 

6.問い合わせ先

制度や改正法の内容、届書の書き方について

法務省コールセンター(戸籍の振り仮名専用)

電話番号:0570-05-0310

受付期間:令和7年5月26日~令和8年5月26日(土日祝、12月30日~1月3日を除く)

受付時間:午前8時30分~午後5時15分

マイナポータルからの届出の操作方法について

マイナンバー総合フリーダイヤル

電話番号:0120-95-0178

受付時間:平日  午前9時30分~午後8時00分

     土日祝 午前9時30分~午後5時30分(12月29日~1月3日を除く)

姶良市の受付時間や受付場所、姶良市本籍人の方の通知書等について

姶良市コールセンター(戸籍の振り仮名通知専用)

電話番号:0995-55-8408

受付時間:午前9時00分~午後5時00分(土日祝を除く)

開設期間:令和7年7月1日~令和8年5月25日(土日祝、12月28日~1月3日を除く) 

※期間外は市民課戸籍係へご連絡ください。

 

お問い合わせ

市民生活部市民課戸籍係

899-5492 鹿児島県姶良市宮島町25番地

電話番号:0995-66-3159

ファックス番号:0995-66-4501

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