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更新日:2025年3月26日

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戸籍に氏名の振り仮名が記載されます(令和7年5月26日改正法施行)

コセキツネ令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。

これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍に氏名の振り仮名を記載する制度が始まります。

改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

詳しくは、法務省「戸籍にフリガナが記載されます」(外部サイトへリンク)をご確認ください。

1 戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

(1)戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知(令和7年5月26日以降順次)

本籍地市区町村から、住民票の情報を参考にして作成された「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が郵送されます。届きましたら必ず確認をお願いします。

通知書は戸籍単位で郵送し、同じ戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載され、異なる住所の方は住所地ごとに郵送されます。

また、届く時期は、本籍地市区町村によって異なりますので、ご注意ください。なお、姶良市に本籍のある方へは7月末頃発送予定です。

(2)氏・名の振り仮名の届出(令和7年5月26日~令和8年5月25日)

●通知書に記載された氏名の振り仮名が正しい場合

原則、届出不要ですただし、振り仮名の公証が必要で、戸籍への早急な記載を求める場合は、届出が必要になります。(届け出なかった場合は、令和8年5月26日以降、順次、通知した振り仮名が戸籍に記載されます。)

●通知書に記載された氏や名の振り仮名が、現に使用している読み方と異なる場合

その氏・名の振り仮名の届出が必要です。改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に役所窓口やマイナポータルなどから届出をお願いします。

改正法の施行日(令和7年5月26日)以降に出生届や帰化届などにより初めて戸籍に記載される方や、婚姻届や転籍届などにより新たに戸籍を作られる方(既に振り仮名が記載されている方は除く)は、その届出時に併せて氏名の振り仮名を届け出ることが可能です。

(3)市区町村長による氏名の振り仮名の記載(令和8年5月26日以降)

改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に届出が無かった場合、通知した氏・名が戸籍に記載されます。この場合、以後1回に限り振り仮名の変更の届出ができます。

なお、既に届出をされた方で、氏・名の振り仮名の変更をしたい場合は家庭裁判所の許可が必要となります。

2 詐欺にご注意ください

戸籍の届出にあたって、法務省や市区町村役場に金銭などを支払うよう要求することはありません。

  • 届出に手数料はかかりません。
  • 届出なくても罰則はありません。

 

お問い合わせ

市民生活部市民課戸籍係

899-5492 鹿児島県姶良市宮島町25番地

電話番号:0995-66-3159

ファックス番号:0995-66-4501

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