更新日:2023年10月3日
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印鑑登録の廃止
印鑑登録の廃止をご希望の場合は、次の内容で行ってください。
- 廃止できる人
- 準備するもの
廃止できる人
- 姶良市に印鑑登録されているかた
- 上記のかたの代理人
準備するもの
登録者本人が来庁する場合
官公署が発行した顔写真付き本人確認書類をお持ちのかた(即日で廃止)
- 印鑑
- 官公署が発行した顔写真付き本人確認書類
(例)マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど
官公署が発行した顔写真付き本人確認書類をお持ちでないかた(1週間程度かかります)
照会書を住民登録地へ送付することで登録を行います。登録完了まで2回ご来庁いただきます。
(1回目)
- 印鑑
- 顔写真なしの本人確認書類
(例)健康保険証、年金手帳など
(2回目)
- 1回目の来庁により住民登録地へ送付する回答書※本人がすべて自署してください。また回答書の有効期限は20日間です。
- 顔写真なしの本人確認書類
(例)健康保険証、年金手帳など
官公署が発行した顔写真付き本人確認書類をお持ちでないかたで、本市で印鑑登録をしている保証人がいるかた(即日で廃止)
本市に印鑑登録されているかたを保証人とすることで廃止を行います。
- 印鑑
- 保証書様式(PDF:58KB)※登録申請者又は登録証亡失届出者の欄は申請者本人が記入、保証人欄は保証人が記入してください。
代理人が来庁する場合(1週間程度かかります)
印鑑登録の廃止は、原則として、登録者本人に申請していただきますが、入院中などやむを得ない理由がある場合は、代理人が申請することができます。廃止完了まで2回ご来庁いただきます。なお、登録者本人が、平日にご来庁できないことが理由で代理人での廃止をご希望の場合は、土日祝も利用可能なイオンタウン姶良にある「あいぽーと」をご利用ください。
(1回目)
- 代理人選任届様式(PDF:99KB)※登録者(頼む人)がすべて記入してください。登録者が記入できない場合は、代理人とは別の親族など身内のかたに代筆していただき、その際は、代筆者の続柄の記入、署名、押印、登録者のぼ印の押印を余白に行ってください。
- 代理人の本人確認書類
(例)マイナンバーカード、運転免許証など
(2回目)
- 1回目の来庁により住民登録地へ送付する回答書※登録者(頼む人)すべて記入してください。登録者が記入できない場合は、代理人とは別の親族など身内のかたに代筆していただき、その際は、代筆者の続柄の記入、署名、押印、登録者のぼ印の押印を余白に行ってください。なお、回答書の有効期限は20日間です。
- 代理人の本人確認書類
(例)マイナンバーカード、運転免許証など
申請場所
- 本庁市民課
- 加治木総合支所市民課加治木市民生活係
- 蒲生総合支所市民課蒲生市民生活係
- イオンタウン姶良の「あいぽーと」
Q&A
- 登録した印鑑または登録証を失くしてしまった。どうすればいい?
→印鑑登録を廃止し、再度印鑑登録を行ってください。
- 代理人に手続きをお願いしたいが、病気により文字を書くことができない。代理人選任届や回答書の記入はどうすればいい?
→代筆者による記入が可能です。その際は、代筆者の続柄の記入、署名、押印、登録者のぼ印の押印を余白に行ってください。