更新日:2023年11月14日
ここから本文です。
住民基本台帳閲覧者の公表
住民基本台帳の閲覧について
個人情報保護の観点から、住民基本台帳法が平成18年11月1日から改正され施行されました。
改正の主な内容は、これまでは何人でも住民基本台帳の閲覧を請求できることとされていましたが、これを改め閲覧できる者を限定するなど、より厳格な取扱いとすることとなりました。
これにより、市民のみなさんの個人情報の保護を徹底し、住民基本台帳制度のより一層適正な運用を図るものです。
住民基本台帳を閲覧できる場合
- 国または地方公共団体の機関が法令で定める事務を遂行するために必要である場合
- 次の活動を行うために閲覧することが必要である旨の申出があり、市長がその申出を認める場合
- 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち、総務大臣が定める基準に照らして公益性が高いと認められるものの実施
- 公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるものの実施
- 営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、提訴の提起その他特別の事情による居住関係の確認として市町村長が定めるものの実施
住民基本台帳の閲覧者を公表します
住民基本台帳法第11条第3項・第11条の2第12項、住民基本台帳の一部の写しの閲覧・住民票の写しなどの交付に関する省令第3条の規定に基づき、住民基本台帳の閲覧者を公表します。