更新日:2023年12月27日
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日常生活用具給付事業
在宅で生活する障害児・者の日常生活の向上を図るため、次の日常生活用具費を支給します。
対象となる日常生活用具
ただし、介護保険に該当する品目は、原則として介護保険が優先されます。小児慢性特定疾患の医療費医療受給者は市健康増進課へご相談ください。
対象者
在宅で生活している障害児・者が対象です。(対象となる日常生活用具品目リスト(PDF:511KB)の★は在宅でなくても支給可能)
品目ごとに基準額が決まっています。
用具が使用に耐えなくなった場合、耐用年数に応じて再支給します。
設置にかかる取付費用が助成される場合があります。
自己負担金
世帯の収入(対象者が18歳以上の場合は本人や配偶者の収入)により、支払う利用者負担額の上限が設定されます。ただし、総費用の1割が利用者負担の上限よりも低い場合は、総費用の1割となります。
利用者負担上限額
- 生活保護受給世帯…0円
- 市町村民税非課税世帯(収入80万円未満)…15,000円
- 市町村民税非課税世帯(収入80万円以上)…24,600円
- 市町村民税課税世帯…37,200円
上記の金額は、各品目の基準額の範囲内で購入する際の上限額です。
基準額を超える金額の用具を購入する場合、上記の利用者負担上限額とは別に、基準額との差額がすべて自己負担額として発生します。
申請に必要なもの
- 日常生活用具給付申請書
- 同意書
- 印鑑
- 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳(確認用)
- 対象品目の見積書、パンフレット
難病患者などの方は、医師の診断書・意見書などの難病などの疾病名および用具の必要性がわかるものが必要です。詳しくはお問い合わせください。
転入された方は課税(または非課税)証明書が必要な場合があります。
品目により、診断書・意見書などの提出が必要な場合があります。
申請から購入までの流れ
- 障害者福祉係へ相談し、対象者に該当すれば申請書と同意書をお渡しします。(給付の対象か、過去に給付していないかの確認をします)
- 専門業者から希望する用具などの見積書をもらってください。
- 障害者福祉係へ申請してください(申請書・同意書・見積書が必要です)。
- 障害者福祉係内で給付してよいか検討します。給付できない場合、『給付却下通知書』を送ります。
- 給付の許可が出た場合、『給付決定通知書』と『給付券』が届きます。
- 業者へ給付券が届いたことを連絡し、用具の注文をしてください。
- 用具の受け取りと同時に、『給付券』や『自己負担金』を業者へ渡してください。(『給付券』には、署名と押印が必要です。)
注意事項
必ず購入前に申請してください。申請及助成決定前に購入した日常生活用具については、助成できません。