更新日:2025年3月11日
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成年後見制度利用支援事業(市長申立、報酬助成)
はじめに、成年後見制度とは
成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害などによって物事を判断する能力が十分ではない方について、本人の権利を守る援助者(成年後見人など)を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度です。詳しくは、法務省「成年後見制度から成年後見登記制度から」のページ(外部サイトへリンク)、または、裁判所「成年後見制度について」のページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
成年後見制度は大きく分けると、法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。
法定後見制度
本人の判断能力が不十分になった後、家庭裁判所によって成年後見人などが選ばれる制度です。判断能力の程度に応じて、「補助」、「保佐」、「後見」の3つの類型があります。
補助 | 保佐 | 後見 | |
対象となる方 | 日常生活で判断能力が不十分な方 | 日常生活で判断能力が著しく不十分な方 | 日常生活で判断能力が欠けている状態が通常の方 |
支援する人 | 補助人 | 保佐人 | 成年後見人 |
任意後見制度
本人の判断能力が十分なうちに、将来、認知症などで判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ誰にどのような支援をしてもらうかを契約しておく制度です。
成年後見制度利用支援事業とは
成年後見制度の利用が必要と考えられる方がいる場合でも、利用手続き等を進めるのが困難な場合に、その利用を支援する事業があります。大きく分けて、「1.市長申立」と「2.報酬助成」です。概要については、下記を参照願います。
65歳未満の障がいがある方(知的障害、精神障害)についての、成年後見制度利用支援事業の詳細については、姶良市要支援者に係る成年後見制度利用支援事業実施要綱(PDF:135KB)に定めています。
1.市長申立
成年後見制度を利用するためには、家庭裁判所に申立てる必要がありますが、申立てをすることができるのは、本人、配偶者、四親等内の親族(PDF:308KB)などです。本人に申立を行う判断能力がない、申立てをする親族がいない、または親族があっても音信不通の状況にある場合などは、市長が申立てをすることができます。
2.報酬助成
成年後見制度を利用した方(被後見人等)は後見人等へ対して、家庭裁判所の審判に基づき定期的に報酬を支払う必要がありますが、被後見人等本人が負担することが困難であると認められる場合に限り、報酬金額の全部または一部について、市の助成を受けることができます(ただし、後見人等が親族である場合、他自治体による助成対象となる場合は助成の対象になりません。)
成年後見制度に関する相談先
1.成年後見制度の全般について:姶良市成年後見支援センター(姶良市社会福祉協議会)(外部サイトへリンク)
2.65歳未満の障害者(知的障害・精神障害)に関する市長申立、報酬助成について:長寿・障害福祉課 障害者福祉係
3.65歳以上の方(認知症高齢者等)に関する市長申立、報酬助成について:長寿・障害福祉課 長寿福祉係