更新日:2024年7月25日
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医療費助成制度
重度心身障害者医療費助成について
重度の障害者の方は、医療機関で支払う医療費について、一度ご自身で支払われた後、長寿・障害福祉課に申請することで払い戻しを受けることができます。
対象者
- 身体障害者手帳の1級・2級をお持ちの方
- 知能指数35以下(療育手帳のA1・A2・A・B1の一部)の方
- 身体障害者手帳3級をお持ちで知能指数50以下(療育手帳B1・B2の一部)の方
- 精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方(令和6年7月から新しく対象に追加されました。ただし、本要件で適用となった場合は、入院に係る医療費は助成対象外です。)
のいずれかの要件を満たし、かつ、以下に示す所得基準以内の方。
扶養親族の数 | 受給者本人の所得 | 配偶者及び扶養義務者の所得 |
0人 | 3,604,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 3,984,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 4,364,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 4,744,000円 | 6,962,000円 |
4人 | 5,124,000円 | 7,175,000円 |
5人 | 5,504,000円 | 7,388,000円 |
登録に必要なもの
助成金申請には、事前に登録が必要です。
- 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
- 健康保険証
- 預金通帳(本人名義)
受給資格者証の交付
登録をされた方には、受給資格者証を交付しています。
また、住所変更や医療保険の変更、受給資格者証を紛失した場合などは、お手続きが必要です。
詳しくはお問合せください。
助成金申請の方法
申請方法は自動償還払い方式と償還払い方式の2通りあります。
自動償還払い方式
自動償還払い方式とは、受診された医療・施術機関から市に費用に関する情報が送られてくることで、受給者本人(若しくはその代理人)が市に申請することなく助成金を受け取ることができる方式です。
鹿児島県にある医療機関で
- 鹿児島県医師会
- 鹿児島県歯科医師会
- 鹿児島県薬剤師会
- 鹿児島県柔道整復師会
に所属している医療・施術機関及び
- 鹿児島大学病院
を受診された場合は、受給資格者証を医療機関窓口でご提示いただくことで自動償還払いが適用となります。
なお、医師会等に加入していない医療機関でも、姶良市と個別に契約することで自動償還払いを受けられるようになります。医療機関より自動償還払いに対応していないと説明を受けた場合は、医療機関の情報を提供して頂くことで、自動償還払いの対応ができるようになる可能性があります。
助成金は、申請書を提出された翌々月の最終木曜日に登録している口座へ振り込みます。
償還払い方式
償還払い方式とは、受給者本人(若しくはその代理人)が市に申請することで助成金を受け取ることができる方式です。
重度心身障害者医療費助成金支給申請書に受診した医療機関の領収書を添付し、長寿・障害福祉課へご提出ください。
郵送での提出も受け付けています。
また、領収書がない場合は、医療機関から申請書に証明をもらってください。
助成金は、申請書を提出された翌月の最終木曜日に登録している口座へ振り込みます。
注意事項
- 申請書は医療機関ごとに一枚必要になります。
- 申請は医療を受けた月の翌月から起算して、6カ月以内にご提出ください。6カ月を過ぎた場合は受付できませんのでご注意ください。
- 助成金は、医療保険の自己負担限度額を上限に支給します。
- 保険外診療(診断書料、予防接種、食費、おむつ代など)は、助成の対象外です。
- 介護保険の自己負担額は、助成の対象外です。
自立支援医療(精神通院)について
精神障害者の適正な医療を普及するため、精神障害の通院医療費の90%を公費負担するものです。事前に受給者証の交付を受ける必要があり、有効期間は1年間で、支給制限があります。
対象となる人の精神疾患
精神保健や精神障害者福祉に関する法律、第5条に定める統合失調症、精神作用物質による急性中毒またはその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有するもの。
申請に必要なもの
- 自立支援医療(精神通院)申請書
- 診断書(様式あり)または精神障害者保健福祉手帳
※手帳による申請は、新規の方で、診断書により交付された手帳で、1年以上有効期間のあるものに限る。 - 「重度かつ継続」に関する意見書(必要な方のみ)
- 健康保険証
※国民健康保険の場合、同一被保険者全員分 - 印鑑(代理で手続きする場合)
自立支援医療(更生医療)について
身体障害者が障害を除去または軽減するために必要な医療費の90%を公費負担するものです。支給制限があります。
対象となる人
18歳以上の身体障害者
身体障害者を取得していない人が、心臓手術や人工血液透析などを緊急に行うことが必要な場合は、身体障害者手帳の交付申請と同時に行うこととなります。手術前に申請し、県身体障害者更生相談所へ判定依頼しなければ、給付が受けられませんので、申請時期には十分注意して下さい。
申請に必要なもの
- 自立支援医療(更生医療)申請書
- 更生医療要否意見書
- 健康保険証
- 身体障害者手帳
- 同意書
- 年金額が確認できる書類・・・通帳の写し・支払い通知書など
- 世帯の課税証明書・・・1月1日以降に姶良市に転入された方
- 印鑑(代理で手続きする場合)
自立支援医療(育成医療)について
身体障害者が障害を除去または軽減するために必要な医療費の90%を公費負担するものです。支給制限があります。
対象となる人
18歳未満で身体上の障害を有する者、または、現存する疾患を放置すると将来障害を残すと認められる者
申請に必要なもの
- 自立支援医療(育成医療)申請書
- 育成医療要否意見書
- 健康保険証
- 同意書
- 年金額が確認できる書類・・・通帳の写し・支払い通知書など
- 世帯の課税証明書・・・1月1日以降に姶良市に転入された方
- 印鑑(代理で手続きする場合)