更新日:2022年3月31日
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医療費助成制度
重度心身障害者医療費助成について
重度の障害者の方が各種健康保険法による医療を受けた場合、その自己負担額が助成されます。事前に登録が必要です。
対象者
- 身体障害者手帳の1級・2級をお持ちの方
- 知能指数35以下(療育手帳のA1・A2・A・B1の一部)の方
- 身体障害者手帳3級をお持ちで知能指数50以下(療育手帳B1・B2の一部)の方
登録に必要なもの
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 健康保険証
- 預金通帳(本人名義)
- 印鑑
申請の方法
重度心身障害者医療費助成金支給申請書を長寿・障害福祉課へ提出します。(市内の医療機関・薬局の窓口でも受付けます。)
受診した医療機関から申請書に証明をもらってください。なお,証明がない場合は,領収書(明細付)を添付してもかまいません。
助成金の受け取り
助成金は、申請書を提出した翌月に登録した口座へ振り込みます。
月末までに提出された分を翌月第3木曜日に振込みます。
自立支援医療(精神通院)について
精神障害者の適正な医療を普及するため、精神障害の通院医療費の90%を公費負担するものです。事前に受給者証の交付を受ける必要があり、有効期間は1年間で、支給制限があります。
対象となる人の精神疾患
精神保健や精神障害者福祉に関する法律、第5条に定める統合失調症、精神作用物質による急性中毒またはその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有するもの。
申請に必要なもの(用紙は長寿・障害福祉課でお渡しします)
- 自立支援医療(精神通院)申請書
- 診断書(様式あり)または精神障害者保健福祉手帳
※手帳による申請は、新規の方で、診断書により交付された手帳で、1年以上有効期間のあるものに限る。 - 「重度かつ継続」に関する意見書
- 健康保険証
※国民健康保険の場合、同一被保険者全員分 - 印鑑
自立支援医療(更生医療)について
身体障害者が障害を除去または軽減するために必要な医療費の90%を公費負担するものです。支給制限があります。
対象となる人
18歳以上の身体障害者
身体障害者を取得していない人が、心臓手術や人工血液透析などを緊急に行うことが必要な場合は、身体障害者手帳の交付申請と同時に行うこととなります。手術前に申請し、県身体障害者更生相談所へ判定依頼しなければ、給付が受けられませんので、申請時期には十分注意して下さい。
申請に必要なもの(用紙は長寿・障害福祉課でお渡しします)
- 自立支援医療(更生医療)申請書
- 更生医療要否意見書
- 健康保険証
- 身体障害者手帳
- 同意書
- 年金額が確認できる書類・・・通帳の写し・支払い通知書など
- 世帯の課税証明書・・・1月1日以降に姶良市に転入された方
- 印鑑
自立支援医療(育成医療)について
身体障害者が障害を除去または軽減するために必要な医療費の90%を公費負担するものです。支給制限があります。
対象となる人
18歳未満で身体上の障害を有する者、または、現存する疾患を放置すると将来障害を残すと認められる者
申請に必要なもの(用紙は長寿・障害福祉課でお渡しします)
- 自立支援医療(育成医療)申請書
- 育成医療要否意見書
- 健康保険証
- 同意書
- 年金額が確認できる書類・・・通帳の写し・支払い通知書など
- 世帯の課税証明書・・・1月1日以降に姶良市に転入された方
- 印鑑