更新日:2025年6月26日
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医療的ケア児への支援について
医療的ケア児等在宅支援事業
在宅の医療的ケア児の看護や介護を行うご家族の休息時間の確保や介護負担の軽減、きょうだい児と過ごす時間の創出を図ることを目的として、訪問看護ステーションがご家族に代わって医療的ケアを伴う見守り等に係る費用を助成する「姶良市医療的ケア児等在宅支援事業」を実施します。
【関係文書】
〇姶良市医療的ケア児等在宅支援事業助成金交付要綱(PDF:98KB)
【様式第1号】姶良市医療的ケア児等在宅支援事業利用申請書(ワード:24KB)
【様式第3号】姶良市医療的ケア児等在宅支援事業助成金交付申請書兼請求書及び利用者台帳(ワード:27KB)
【事業内容説明】
1.対象者
事業の利用対象者は医療的ケア児のご家族です。
※本事業における「(1)医療的ケア児」・「(2)医療的ケア」・「(3)家族(助成対象者)」について
(1)「医療的ケア児」:次の要件の全てに該当する方
① 姶良市内に住所を有すること。
② 18歳未満の者及び18歳以上の者であって高等学校等に在籍していること。
③ 在宅で同居の保護者又は介護を行う者(以下「保護者等」という)による介護を受けて生活していること。
④ 医師の訪問看護指示書による医療的ケアを必要としていること。
⑤ 訪問看護による医療的ケアを受けていること。
(2)「医療的ケア」:人工呼吸器管理、痰吸引や経管栄養などの日常生活に不可欠な支援をいう。
(3)「家族(助成対象者)」:医療的ケア児の保護者等で、現に当該医療的ケア児の看護及び介護を行っている方。また、下記の要件を満たす方。
① 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の規定に基づき、本市が備える住民基本台帳に記録されている者であること。
② 助成対象者及びその同一世帯の者に、市税等の滞納がないこと。
2.事業の内容
訪問看護ステーションが医療的ケア児のもとを訪問して行う訪問看護のうち、健康保険法の適用対象外となる時間に係る費用を助成します。
訪問看護ステーションがサービスを提供できると判断した内容・場所(自宅外含む)であれば、制限はありません。
3.利用可能時間
医療的ケア児1人につき、一年度あたり24時間が上限です。
4.助成費用額
7,520円/時間×利用時間数
(助成費用額の1時間あたりの単価は年度により変動することがあります)
5.利用までの流れ
※利用にあたっては、年度ごとに事前の申請を行う必要があります。
※事前申請の手続きは、利用訪問看護ステーションを通して行って頂きます。
(1)申請書類
① 医療的ケア児等在宅支援事業利用申請書(様式第1号)
② 医療的ケアを受けていることの証明となる書類(医師の指示書の写し等)
③ 訪問看護ステーションとの契約書の写し等
(2)申請書類の提出方法
利用訪問看護ステーションを経由して担当窓口へご提出。
(3)利用の決定
申請受理後、審査を経て担当窓口から利用訪問看護ステーションを経由して「医療的ケア児等在宅支援事
業利用(却下)決定通知書」を交付します。
(4)利用
利用の日時・内容・場所等を利用訪問看護ステーションと調整して下さい。
6.担当窓口
〒899-5492 姶良市宮島町25番地(市役所新庁舎1階5番窓口)
姶良市役所 福祉部 長寿・障害福祉課 障害者福祉係 TEL:0995-55-8140