更新日:2024年1月17日
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審査基準と標準処理期間
障がい者や障がい児の福祉サービスに関する審査基準や標準処理期間については、次のとおりです。
申請に対する処分の審査基準・標準処理期間(障がい者)
処分名 | 介護給付費等の支給の要否の決定 | |
根拠法令及び条項 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「総合支援法」という。)第22条 | |
所管課係名 | 長寿・障害福祉課 障害者福祉係 | |
関係条項 | 総合支援法第20条第1項及び第21条第1項 | |
審査基準 | 基準 | 総合支援法施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)、姶良市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成25年姶良市規則第31号)及び姶良市障害者等の障害福祉サービス等に関する支給基準等を定める規則(平成22年姶良市規則第87号)を審査基準とする。 |
参考事項 | 介護給付費等に係る支給決定事務等について(事務処理要領) 障害福祉サービス・障害児通所支援等の利用者負担認定の手引き |
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設定等年月日 | 令和2年10月28日 ( 年 月 日最終変更) | |
標準処理期間 | 標準処理期間 | 総日数 14~50日程度 標準処理期間について、障害支援区分の認定を伴う場合及び指定特定相談支援事業者からのサービス等利用計画案又は障害児支援利用計画案の提出が、標準処理期間を経過した場合については、この限りでない。 |
設定等年月日 | 令和2年10月28日 ( 年 月 日最終変更) | |
備考 |
申請に対する処分の審査基準・標準処理期間(障がい児)
処分名 | 障害児通所給付費の支給の要否の決定 | |
根拠法令及び条項 | 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の7 | |
所管課係名 | 長寿・障害福祉課 障害者福祉係 | |
関係条項 | 児童福祉法第21条の5の5、同法第21条の5の6、同法第21条の5の8及び同法第21条の5の9 | |
審査基準 | 基準 | 児童福祉法第21条の5の7及び姶良市障害者等の障害福祉サービス等に関する支給基準等を定める規則(平成22年姶良市規則第87号)を審査基準とする。 |
参考事項 | 障害児通所給付費に係る通所給付決定事務等について 障害福祉サービス・障害児通所支援等の利用者負担認定の手引き |
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設定等年月日 | 令和2年10月28日 ( 年 月 日最終変更) | |
標準処理期間 | 標準処理期間 | 総日数 14~50日程度 標準処理期間について、指定特定相談支援事業者又は指定障害児相談支援事業者から、サービス等利用計画案又は障害児支援利用計画案の提出が、標準処理期間を経過した場合については、この限りでない。 |
設定等年月日 | 令和2年10月28日 ( 年 月 日最終変更) | |
備考 |