更新日:2024年2月5日
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割引制度
自動車税(軽自動車税)・自動車取得税の減免
障がい者やその生計同一者(障がい者が18歳未満または知的・精神障がい者の場合のみ)が所有または取得する自動車にかかる税について、減免しています。
ただし、生計同一者・常時介護者の運転については、障がい者の通院、通学、通所又は通勤のために使われている必要があります。
対象者
次の1.~3.の方が対象となります。
- 個々の障がいが下の表に該当する方
- 同一の障がい区分に属する障害を合算し、表に該当する方(ただし、視覚障害は3級以上、上肢は1級、下肢の生計同一・常時介護運転は2級以上)
- 生計同一・常時介護運転で加市障がいと異なる障がいとの合算で1・2級となる方
区分 障害区分 |
障害者本人が運転 | 生計同一者・常時介護者運転 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
視覚障害 | 1級~3級、4級の1 | 左に同じ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聴覚障害 | 2級~3級 | 左に同じ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平衡機能障害 | 3級 | 左に同じ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音声機能障害 | 3級(喉頭摘出術を受けている場合) | 左に同じ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上肢障害 | 1級、2級の1と2 | 左に同じ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下肢障害 | 1級~6級 | 1級~2級、3級の1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体幹機能障害 | 1級~3級、5級 | 1~3級 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動機能障害 | 上肢1級~2級(一上肢のみを除く) | 左に同じ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
移動1級~6級 | 移動1級~3級(一下肢のみを除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
呼吸器・心臓・腎臓・肝臓・小腸 | 1級~3級 | 左に同じ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ぼうこう又は直腸・免疫機能障害 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
知的障害 | A1・A2 | A1・A2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精神障害 | 1級 | 1級 |
自動車税減免の窓口
- 普通自動車について・・・姶良・伊佐地域振興局県税課(電話63-8114)
- 軽自動車について・・・姶良市役所税務課市民税係(電話66-3111)
※軽自動車の申請期間は、毎年4月2日から納期限までです。
次の場合には、長寿・障害福祉課で発行する「生計同一・常時介護証明書」が必要です。
- 普通自動車・・・生計同一者または常時介護者が運転する場合
- 軽自動車・・・常時介護者が運転する場合
生計同一・常時介護証明書の交付申請に必要なもの
- 申請書
- 障害者手帳
- 運転する方の運転免許証
- 障害者・運転者それぞれの印鑑
- 車検証・・・取得税の場合は不要
- 通院(通学・通所・通勤)証明書
- 誓約書・・・常時介護のみ
NHK放送受信料の減免
下記にあてはまる場合に、NHK放送受信料の減免が受けられます。
対象者(世帯) |
免除額 |
---|---|
障害者の方(次の1.~3.)がいる市民税非課税世帯
|
全額 |
障害者の方が1.~4.に該当し、世帯主でかつ契約者の場合
|
半額 |
NHK放送受信料減免の窓口
- NHK視聴者コールセンター(電話0570-077-077)
- 〒892-8790鹿児島市本港新町4-6
NHK鹿児島放送局営業部 ※申請先となります。
申請に必要なもの
- 受信料免除申請書(長寿・障害福祉課で証明してお渡しします)
- 障害者手帳
- 印鑑
公共交通機関の運賃割引
手帳を提示すると、運賃の割引が受けられる場合があります。
- 身体障害者手帳・療育手帳・・・JR・バス・船・航空・タクシー
- 精神障害者保健福祉手帳・・・・バス(平成29年4月1日からJRバスも対象となる路線があります)・船・航空・タクシー
運賃の割引内容など詳細は、各交通事業者または販売窓口までおたずねください。
【公共交通機関事業所様向け】身体障害者手帳等の提示による運賃割引の取扱いについて(お願い)(PDF:80KB)
パーキングパーミット制度(鹿児島県身障者用駐車場利用証制度)
この制度は、公共施設や店舗など様々な施設に設置されている身障者用駐車場を適正にご利用頂くため、障害のある方や介護の必要な高齢の方、妊産婦の方など歩行が困難と認められる方に対して、県内共通の「身障者用駐車場利用証」を交付することで、本当に必要な人のための駐車スペースの確保を図る制度です。
対象者
対象者は下記の表に該当する方です。
区分 | 対象等級 | 添付書類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聴覚、音声機能、言語機能又はそしゃく機能障害 | 該当なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
視覚障害 | 4級以上 | 身体障害者手帳の写し | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平衡機能障害 | 3級以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
肢体不自由 | 上肢 | 2級以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下肢 | 6級以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体幹 | 3級以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乳幼児期以前の運動機能障害 | 上肢機能 | 2級以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
移動機能 | 3級以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
心臓、じん臓、呼吸器機能、膀胱又は直腸機能、小腸、免疫機能障害、肝臓障害 | 3級以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
知的障害 | A1・A2・A | 療育手帳の写し | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精神障害 | 1級 | 手帳の写し | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高齢者 | 要介護2以上 | 介護保険被保険者証の写し | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
難病 | 特定疾患医療受給者 | 特定疾患医療受給者証の写し | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特定医療費(指定難病)受給者 | 特定医療費(指定難病)受給者証の写し | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
妊産婦 | 妊娠7か月~産後3か月 | 母子手帳の写し | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
けが人 | 車いす等の使用期間 | 診断書、身分証明書 |
申請の窓口
- 姶良・伊佐地域振興局霧島庁舎地域保健福祉課[霧島市隼人](電話:0995-44-7964)
- ハートピアかごしま(電話099-220-5165)
- 県庁障害福祉課地域生活支援係(電話099-286-2746)
- 姶良・伊佐地域振興局本庁舎企画課(姶良市加治木町)※受付のみで後日発行。更新はできません。
申請書は長寿・障害福祉課でもお渡しします。
有料道路通行料金の割引
有料道路の料金所で、市役所の証明を受けた身体障害者手帳・療育手帳を提示すると、通行料金が5割引きになります。ただし、利用には、長寿・障害福祉課で事前に登録が必要です。
項目 |
必要書類など |
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ETCをご利用にならない場合 |
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ETCをご利用になる場合 |
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自動車を登録しない場合でも、事前申請をすることで割引を受けることができます。
【対象の自動車】タクシー(1種の方のみ)、レンタカー、知人の車等
【必要なもの】身体障害者手帳・療育手帳
※登録をしていない自動車で割引を受けようとする場合は、必ず係員がいる料金所を通り手帳を提示してください。