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更新日:2024年2月2日

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障害福祉サービス・地域生活支援事業の利用について

障害福祉サービス

 居宅介護や施設利用などの障害福祉サービスを利用するときに、事業者に支払う費用の一部を補助する制度です。

 通常、食費・光熱費等を除いた障害福祉サービス事業費の9割を公費で負担しますが、利用者の負担が重くなりすぎないように収入に応じた負担上限月額を設定することができます。負担上限月額を超えた額は、さらに公費で負担します。

利用までの流れ

  • 相談・申請

 市町村又は指定特定(指定障害児)相談支援事業所に相談します。サービスが必要な場合は、市町村に申請します。

  • 指定特定(障害)相談支援事業所と契約

 指定特定(障害児)相談支援事業所と契約をします。

  • 区分調査(区分が必要なサービスを利用する場合)

 障害者及び障害児の保護者等と生活の場での面接により、心身の状況や生活環境などについての調査が行われます。

  • 審査・判定

 調査結果と医師の意見書をもとに審査会が行われ、どのくらいのサービスが必要か(障害支援区分)が決められます。

  • 決定・認定

 指定特定(指定障害児)相談支援事業所又は利用者は、利用者の希望などを考慮に入れたサービス等利用計画案を作成し、市へ提出します。それらを踏まえてサービスの支給量などが決まり、「受給者証」が交付されます。

  • 事業者との契約

 サービス等利用計画を作成し、利用する事業者を選んで、利用に関する契約をします。

  • 利用開始

 受給者証を提示して福祉サービスを利用し、原則として利用料(1割)を支払います。

障害福祉サービス等の体系

  サービスの名称 内         容
介護給付 訪問系 居宅介護(ホームヘルプ) 自宅で、入浴、排泄、食事の介護等を行います。
重度訪問介護 重度肢体不自由者等で、常時介護が必要な方に、自宅や医療機関等で、入浴、排泄、食事の介護、外出時の移動支援を総合的に提供します。
行動援護 自己判断能力が制限されている方が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。
同行援護 視覚障害により、移動に著しい困難を有する方が外出する時、必要な情報提供や介護を行います。
重度障害者等包括支援 常時介護の必要程度が非常に高く、意思の疎通が著しく困難な方に複数のサービスを包括的に行います。
日中活動系 短期入所(ショートステイ) 自宅で介護する方が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排泄、食事の介護等を行います。
療養介護 医療や常時介護が必要な方に、医学機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護および日常生活の世話を行います。
生活介護 常時介護が必要な方に昼間の入浴、排泄、食事の介護等を行うとともに、創作的活動や生産活動の機会を提供する。
施設系 施設入所支援 介護が必要な方や地域での生活が困難な方に、夜間や休日の入浴、排泄、食事の介護等を行います。
訓練等給付 居住系 共同生活援助
(グループホーム)
夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談、入浴、排泄、食事の介護、日常生活上の援助を行います。
訓練系・就労系 自立訓練
(機能訓練)
自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間身体機能の維持、向上のために必要な訓練を行います。
自立訓練
(生活訓練)
自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間生活機能の維持、向上のために必要な訓練を行います。
就労移行支援 一般就労等へ向けて、一定期間、就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労継続支援 A型 一般企業等での就労困難な方に、雇用して就労機会を提供するとともに、能力等の向上のために必要な訓練を行います。
B型 一般企業等での就労困難な方に、就労機会を提供するとともに、能力等の向上のために必要な訓練を行います。
就労定着支援 就労支援を受けて通常の事業所に新たに雇用された障害者に、3年間、就労の継続に必要な相談、指導等の支援を行います。
自立生活援助 施設等から地域での一人暮らしに移行した障害者へ、1年間、必要な助言や医療機関等との連絡調整を行います。
児童福祉法 障害児通所系 児童発達支援 日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などの支援を行います。
医療型児童発達支援 日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などの支援や治療を行います。
居宅訪問型児童発達支援 障害児の居宅を訪問し、日常生活動作の指導、知識技能の付与、訓練等を行います。
放課後等デイサービス 生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行います。
保育所等訪問支援 障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援その他必要な支援を行います。
相談支援系 地域移行支援 障害者支援施設等から地域へ移行するために、住居の確保や相談などの必要な支援を行います。
地域定着支援 常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に相談などの必要な支援を行います。

 

地域生活支援事業

 地域生活支援事業は、障害福祉サービスとは別に、地域の実情に合わせて市町村が実施する事業です。相談支援以外は、事前の申請が必要です。

地域生活支援事業の体系

 

相談支援 市が委託した相談支援事業者で相談を受け付けます。利用料は無料です。
手話通訳者等派遣 手話通訳者等の派遣等を行います。利用料は無料です。
移動支援 屋外での移動が困難な方に、外出のための支援を行います。社会参加のためにも利用できます。
地域活動支援センター 創作活動や生産活動、地域との交流、機能訓練などの場を提供します。
訪問入浴サービス 在宅でねたきりの重度肢体不自由の方に訪問して入浴支援を行います。
日中一時支援 介護を行う方が病気などのとき、日中に施設で見守り等の支援を行います。
日常生活用具給付 障害の程度・内容に応じて日常生活用具の給付します。
自動車運転免許取得費助成 次のいずれかに該当する方が、就労等社会活動への参加のために免許取得をする場合に免許取得費用を助成します。 ※所得制限あり。
① 身体障害者手帳をお持ちで、身体に応じた補助手段を講ずること又は補聴器の使用を必要とされている方
② 療育手帳の交付を受けている方
自動車改造費助成 肢体不自由の障害をお持ちで、交通法の規定により身体に応じた操行装置及び駆動装置等の改造を必要とする方に改造費を助成します。 ※所得制限あり。

お問い合わせ

福祉部長寿・障害福祉課障害者福祉係

899-5492 鹿児島県姶良市宮島町25番地

電話番号:0995-55-8140

ファックス番号:0995-65-6964

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