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更新日:2024年3月5日

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地域生活支援拠点等

 地域生活支援拠点等とは、障害者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据えた、居住支援のための機能をもつ場所や体制のことです。

備える機能

 地域生活支援拠点等が備える機能は以下の5つです。

  • 相談

 緊急時の支援が見込めない世帯を事前に把握・登録した上で、常時の連絡体制を確保し、障がいの特性に起因して生じた緊急の事態等に必要な相談支援及び連絡調整をします。

  • 緊急時の受入れ・対応

 短期入所を活用した常時の緊急受け入れ態勢等を確保した上で、障がい者等の状態変化、介護者の急病等の緊急時に受入及び対応をします。

  • 体験の機会・場

 病院又は施設からの地域移行、父母からの自立などに当たり、共同生活援助等の障害福祉サービスの利用、一人暮らし等の体験の機会及び場を提供します。

  • 専門的人材の確保・養成

 医療的ケアが必要な者、行動障害を有する者、高齢化に伴い障害が重度化した者に対して、専門的な対応を行うことができる体制の確保及び専門的な対応をすることができる人材の養成を行います。

  • 地域の体制づくり

 地域の様々なニーズに対応することができるサービス提供体制の確保、地域の社会資源の連携体制の構築等を行います。

整備手法

 国は地域生活支援拠点等の整備手法として、拠点等の機能強化を図るため、5つの機能を集約し、GHや障害者支援等に付加した「多機能拠点整備型」、また、地域における複数の機関が分担して機能を担う体制の「面的整備型」の2つをイメージとして示していますが、この2つの手法にとらわれず地域の実情に合わせて体制を整えることとされています。

 本市では「面的整備型」で拠点の整備を行います。

登録事業所

 現在地域生活支援拠点等として登録されている事業所の一覧は以下で確認できます。

 

お問い合わせ

福祉部長寿・障害福祉課障害者福祉係

899-5492 鹿児島県姶良市宮島町25番地

電話番号:0995-66-3251

ファックス番号:0995-65-6964

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