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更新日:2024年6月9日

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障害者差別解消法について

 全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、『障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(「障害者差別解消法」)』が平成25年6月に公布され、平成28年4月1日に施行されました。主な内容は下記の通りです。

 障害者差別解消法の概要(内閣府リーフレット)(PDF:2,152KB)

不当な差別的取扱いの禁止

 国・都道府県・市町村などの役所や会社・お店などの事業者が、障がいがある人に対して、障がいがあるということだけで、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為は禁止されています。

合理的配慮の提供

 国・都道府県・市町村などの役所や会社・お店などの事業者に対し、障がいのある方などから何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、負担になりすぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮を提供することが求められています。

事業者による合理的配慮の提供の義務化

 令和 3 年に障害者差別解消法が改正され、令和6年4月1日に施行されました。主な改正の内容は、改正前は努力義務であった会社・お店などの事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が義務化されたことです(国・都道府県・市町村などの役所は改正前から義務)。障害のある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら 共に生きる社会の実現に向け、事業者の皆さまもどのような取組ができるか考えていきましょう。

合理的配慮の提供義務化(内閣府リーフレット)【大活字版】(PDF:1,008KB)

合理的配慮の提供義務化(内閣府リーフレット)(PDF:1,824KB)

事業分野別相談窓口一覧(対応指針関係)(PDF:2,552KB)

 

関連リンク(国・県による情報発信)

 さらなる詳細については国、県の下記専用ページもご参照願います。

 内閣府ホームページ(障害を理由とする差別の解消の推進)(外部サイトへリンク)

 鹿児島県ホームページ(障害者差別解消)(外部サイトへリンク)

障害者差別に関する相談窓口「つなぐ窓口」(内閣府)

 内閣府では、障害者差別解消法に関する質問に回答すること及び障害を理由とする差別等に関する相談を適切な自治体・各府省庁等の相談窓口に円滑につなげるための調整・取次を行うことを目的に、令和5年10月16日から令和7年3月下旬まで、試行的に「つなぐ窓口」(外部サイトへリンク)を設置しています。

 つなぐ窓口リーフレット(PDF:769KB)

お問い合わせ

福祉部長寿・障害福祉課障害者福祉係

899-5492 鹿児島県姶良市宮島町25番地

電話番号:0995-55-8140

ファックス番号:0995-65-6964

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