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更新日:2022年4月13日

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成年後見制度

成年後見制度とは、判断能力が不十分なかたの権利や財産を、法律面や生活面から保護し支援するための仕組みです。

家庭裁判所に申立てが認められると、本人に代わって契約や財産管理を行う成年後見人が選任されます。成年後見制度には、法定後見と任意後見の2種類があります。

法定後見制度は、後見、補佐、補助の3つの類型に分かれています。これらは判断能力の程度に応じて分かれており、代理権(本人に代わって、本人のために取引や契約などを行う権限)、取消権など支援の範囲がことなります。任意後見制度は、本人があらかじめ任意後見人を決めておき、必要になったときから支援をうけることができます。

市では、成年後見制度の利用が有効と認められるにも関わらず、親族などによる申立てや費用の負担が困難な対象者に対して、市長による申立てや申立てに要する経費の全部または一部を助成しています。

 

問合先

本庁または各総合支所までご相談ください。

お問い合わせ

福祉部長寿・障害福祉課長寿福祉係

899-5492 鹿児島県姶良市宮島町25番地

電話番号:0995-66-3251(122)

ファックス番号:0995-65-7112

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