更新日:2021年8月2日

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女性の人権

男女平等の理念は、日本国憲法に記されており、政治的、経済的または社会的関係における性差別を禁止するとともに、家庭関係における男女平などについて規定しています。

また、男女共同参画社会基本法、男女雇用機会均など法などの法整備により、法の下の男女平などの原則は確立されてきました。しかし、現実には、まだ男女の固定的な性別役割分担意識が根強く残っており、職場や家庭で、女性が差別や不利益を受けるなど、真の男女共同参画社会が実現されているとは言い難い状況にあります。

女性の人権を侵害する行為として大きな社会問題となっているのが、DV:ドメスティック・バイオレンス(夫やパードナーからの暴力)や、セクハラ(セクシュアル・ハラスメント)、マタハラ(マタニティ・ハラスメント)などがあげられます。これらは、女性が安心・安全に暮らす権利を侵害する許されない行為です。誰もが性別にかかわらず、自分らしく安心して暮らすことができる社会を実現するため、男女共同参画社会の推進に努めています。

お問い合わせ

市民生活部男女共同参画課市民相談係

899-5492 鹿児島県姶良市宮島町25番地

電話番号:代表:0995-66-3111(156)または直通:0995-66-3165

ファックス番号:0995-66-6994

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