更新日:2025年8月22日
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令和7年8月8日からの災害により被害を受けられた方へ
このたびの災害により被害を受けられたみなさんには、心よりお見舞い申し上げます。
減免の希望をされる方は、罹災証明書の申請をしてください。減免の可能性のある方へは、改めて罹災証明書と併せて、減免申請書を送付します。
なお、審査の結果、減免対象とならない場合がございますのであらかじめご了承ください。
災害による税の減免
水害、台風および火災等により被災された方々には、税の軽減または免除等があります。
所有する固定資産(土地・家屋・償却資産)に使用するうえでの支障が生じ、それぞれの資産の被害規模が
一定以上の場合に適用されます。
申請に必要なもの
- 固定資産税・都市計画税減免申請書
- 災害の発生年月日、損害の程度、損害の金額等の必要事項を記入いただきます。
- 災害を受けた証明(罹災証明書、被災証明書等)※火災の証明は消防局にて発行。
注意事項
- 災害発生後60日以内に税務課まで提出してください。
- 建物損害保険等の対象の被害であっても、必ずしも税金の軽減や免除が適用されるとは限りませんのでご注意ください。
- 軽減や免除の対象にならない家屋を取り壊された方も、来年度の固定資産から抹消する作業を行うため、固定資産税係までご連絡ください。
適用される例
- 風雨・倒木等により、居宅や倉庫の屋根・外壁に床上浸水等の被害を受けた。
- 償却資産として課税されている機材・看板等が使用不能になった。
適用されない例
- 瓦や雨戸が風雨によって飛ばされたり、飛んできた瓦や木の枝で窓ガラスが割れたが、日常生活に支障のない程度の被害。
- 免税点未満であるため課税されていない家屋等への被害。