更新日:2023年3月30日
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罹災証明書(りさいしょうめいしょ)
自然災害で建物などに被害を受けた方
自然災害(大雨、暴風、土砂災害など)で建物、家財などに被害を受けた方は、罹災証明書を発行していますので、保険などで必要な方はお問合せください。罹災証明書については、担当職員による現場確認を原則とし、被災原因を確認できた場合に発行しています。また、罹災証明書発行には、被災状況のわかる写真が必要となりますので、必ず被災直後に当時の状況がわかる写真を撮っておいてください。なお、罹災証明書等の発行については、姶良市罹災証明書等交付要綱により発行いたします。詳しくは危機管理課へご連絡ください。
※落雷による被害の証明については、他の自然災害と違い被害の状況が外観からは判断できにくいことや故障の原因が落雷によるものなのか、その事実を確認することが困難なため、罹災証明の発行はしておりませんのでご了承ください。
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再調査の申請について
罹災証明書の交付を受けた方で、当該罹災証明書に記載された住家の被害の程度について不服があるときは、その交付を受けた日の翌日から起算して3か月以内に、被害認定再調査申請書を提出して頂ければ再調査を受けることができます。詳しくは姶良市罹災証明書等交付要綱をご確認ください。
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火災で建物などに被害を受けた方
火災についての罹災証明書は、姶良市消防本部で発行しますので、姶良市消防本部予防課(0995-63-3819)までお問い合わせください。