更新日:2025年8月22日
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住宅の応急修理制度
令和7年8月豪雨により被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。
令和7年8月14日に内閣府や鹿児島県から今回の大雨災害における「住宅の応急修理制度」の実施要領が示され、日常生活に必要不可欠な最小限度の部分の修理について、災害救助法の支援を受けられることになりました。
※応急修理にかかる限度額内の修理費用を被災者に代わって市が支払う制度です。
住宅の応急修理制度について(災害救助法)(PDF:845KB)
1.住宅の応急修理とは
被災した住宅の屋根や壁・窓、台所・トイレなど日常生活に必要不可欠な最小限度の部分の修理が対象となります。
はじめに、ご自身で修理業者を選定し、修理の箇所や内容を調整の上、市に申し込んでください。
選定された修理業者に対し、市が依頼します。
手続きの流れについては以下をご覧ください。
2.対象世帯について
被害を受けた住宅が、り災証明書で、「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」と記載された
すべての世帯
(「全壊」の場合でも修理により居住が可能となる場合は、対象となります。)
3.費用の限度額について
1世帯あたりの費用の限度額については以下のとおりとなります。
・全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊:739,000円以内
・準半壊:358,000円以内
(※)費用は市から修理業者に直接支払います。
(※)限度額を超える部分は自己負担となります。
4.よくある質問
(※)借家については、一部対象にならない場合があります。詳しくは「借家の取扱いについて」をご確認ください。
5.申込時に必要な書類
1.住宅の応急修理申込書
2.り災証明書(写し)(※)り災証明書についてはこちらのページをご覧ください。
3.修理前の被害状況が分かる写真
4.修理見積書
5.資力に関する申出書
6.「住宅の応急修理」申込チェックシート
様式については以下をダウンロードください。
記載方法について、以下の記載例を参考にしてください。
6.完了時に必要な書類
1.工事完了報告書
2.修理写真(修理前、修理中、修理後)報告書
3.「被災した住宅の応急修理」証拠写真代替資料
(※)修理前、修理中の写真を撮り忘れた場合は3.の書類が必要です。実施要領の「5証拠写真の提出」についてをご確認ください。
様式については以下からダウンロードください
記載方法について、以下の記載例を参考にしてください。
7.豪雨被害から修理完了までのポイント
・豪雨による被害と直接関係のある修理が対象です。
・写真の撮影は必須です。(工事前、工事中、工事後) (工事前写真のない場合は図面提出)
・住宅設備などは、取替え前後の品番の撮影やカタログの写しを用意してください。
・既に修理が完了していても、修理費を支払っていない場合は対象となります。
8.修理業者について
修理業者についての、指定はありません。
ただし、応急修理の制度内容を把握し、施工状況の写真や書類作成を行う必要がありますので、それらが可能な方の選定をお願いします。
なお、どのような業者に応急修理を依頼すればよいかわからない方については、鹿児島県が民間事業者と締結している災害協定の一つとして、被災住宅の応急修理の施工業者のあっせん協力等について定めた協定を締結しています。
各団体の姶良地区の会員名簿、連絡先等は、以下のとおりです。
- 一般社団法人鹿児島県建築協会(姶良・伊佐地区)会員名簿(PDF:447KB)
- 鹿児島県電気工事業工業組合(姶良伊佐電気工事業協同組合)九州電力(株)霧島営業所内℡0995-48-6531
- 鹿児島県管工事業協同組合連合会(姶良市管工事業協同組合)会員名簿(PDF:236KB)
鹿児島県の民間業者と締結している災害協定のページ(外部サイトへリンク)
9.受付開始日、申請期限や完了期限について
・申請開始日:令和7年8月25日(月曜日)
・応急修理完了期限:令和7年11月6日(木曜日)※工事の完了期限
受付時間
(※)閉庁日(土曜日・日曜日・国民の祝日に関する法律の休日や12月29日から1月3日まで)、開庁時間(午前8時15分から午後5時00分)外は受付を行っておりません。
10.申請方法について
姶良市役所本庁舎本館4階建築住宅課へ提出してください。
(郵送受付も可能です ※連絡先電話番号を、必ずご記入の上お送りください)
郵送先:〒899-5492 鹿児島県姶良市宮島町25番地 建築住宅課行き