更新日:2026年10月1日
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水痘の予防接種
次に水痘ワクチンを続けて受ける場合は、3か月以上の間隔(標準は6か月以上)をあけて接種してください。
次に水痘以外の予防接種を受ける場合は、27日以上あけてください。
水痘(水ぼうそう)
水痘(水ぼうそう)は、水痘・帯状疱疹ウイルスの感染によって起こる病気です。感染経路は、直接接触、飛沫感染や空気感染で、もっとも感染しやすい感染症の一つです。潜伏期間は10日~20日ほどで、発熱とともに全身に水泡性の発疹が出ます。合併症はまれですが、経過は軽い人から重い人(重症の発疹や脳炎などの合併症)まであります。
接種期間・間隔
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対象者 |
回数 |
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1歳~3歳未満 |
3か月以上の間隔をおいて2回接種 |
※既に水痘にかかったことのある方は、定期接種対象外になります。
※ガンマグロブリンの注射を受けたことのある人は3~6か月経ってから予防接種を受けてください。(ガンマグロブリンは、血液製剤の一種でA型肝炎などの感染症の予防目的や重症の感染症治療目的で注射することがあります。)
副反応
主な副反応は、発熱・発疹・注射した部分の発赤・腫れ・硬結(しこり)などです。発熱や発疹は一過性のもので、通常数日中に消失します。
また、接種を受けても、約20%は流行時に軽い水痘にかかることがあります。
実施医療機関
- こちらをご覧ください。
予防接種による健康被害救済制度について
定期の予防接種によって引き起こされた副反応により、生活に支障がでるような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく補償を受けることができます。
健康被害の程度に応じて、医療費・医療手当て・障害児養育年金・障害年金・死亡一時金・葬祭料の区分があり、法律で定められた金額が支給されます。死亡一時金・葬祭料以外については、治療が終了する(障害が治癒する期間)まで支給されます。
ただし、その健康被害が予防接種によって引き起こされたものなのか、別の要因によるものなのかの因果関係を、各分野の専門家からなる審査会にて審議し、予防接種によるものと認定された場合に補償を受けとることができます。
