更新日:2026年10月1日

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B型肝炎の予防接種

次にB型肝炎ワクチンの予防接種を続けて受ける場合は、
2回目を受ける場合、1回目から27日以上あけて接種してください。
3回目を受ける場合、1回目から139日以上あけて接種してください。

次にB型肝炎ワクチン以外の予防接種を受ける場合は、6日以上あけてください。

B型肝炎

B型肝炎は、B型肝炎ウイルスの感染により起こる肝臓の病気です。

B型肝炎ウイルスの感染を受けると、急性肝炎となりそのまま回復する場合もあれば、慢性肝炎となる場合があります。症状としては明らかにならないままウイルスが肝臓の中に潜み、年月を経て慢性肝炎になることがあり、そのうち一部の人では肝硬変や肝がんなど命に関わる病気を引き起こすこともあります。

年齢が低いほど、急性肝炎の症状は軽いかあるいは症状はあまりはっきりしない一方、ウイルスがそのまま潜んでしまう持続感染(キャリア化)の形をとりやすいことが知られています。

小児の場合は、肝炎の予防というより、持続感染を防ぎ、将来発生するかもしれない慢性肝炎、肝硬変、肝がんの発生を防ごうとすることが最大の目的です。

接種期間・間隔

対象者

回数・間隔

1歳未満

27日以上の間隔をおいて2回接種した後、

第1回目の接種から139日以上の間隔をおいて1回接種

(標準は、生後2か月~9か月で接種)計3回接種

※母子感染予防のために抗HBs人免疫グロブリンと併用してB型肝炎ワクチンの接種を受ける場合は、健康保険が適用されるため、定期接種の対象外になります。

※平成28年4月1日以降に生まれた1歳未満の方が対象となります。

副反応

主な副反応は、倦怠感や局所の痛みで、新生児・乳児についても問題はなく、一般的には重大なものは認められていません。

実施医療機関

 

予防接種による健康被害救済制度について

定期の予防接種によって引き起こされた副反応により、生活に支障がでるような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく補償を受けることができます。
健康被害の程度に応じて、医療費・医療手当て・障害児養育年金・障害年金・死亡一時金・葬祭料の区分があり、法律で定められた金額が支給されます。死亡一時金・葬祭料以外については、治療が終了する(障害が治癒する期間)まで支給されます。
ただし、その健康被害が予防接種によって引き起こされたものなのか、別の要因によるものなのかの因果関係を、各分野の専門家からなる審査会にて審議し、予防接種によるものと認定された場合に補償を受けとることができます。

関連サイト

お問い合わせ

福祉部子どもみらい課母子健康支援係

899-5492 鹿児島県姶良市宮島町25番地

電話番号:0995-66-3293

ファックス番号:0995-65-6964

市民生活部健康保険課健康推進係

899-5492 鹿児島県姶良市宮島町25番地

電話番号:0995-55-8157

ファックス番号:0995-67-0095

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